令和元年度 第3回国民健康保険運営協議会の会議結果

会議結果は、次のとおりです。

日時

令和2年2月7日(金曜日) 午後1時30分から2時10分まで

場所

市役所 5階 501会議室

公開・非公開

公開

出席者

橋本委員、鈴木委員、篠崎委員、金子委員、松井委員、奥田委員、前田委員、福原委員、丸ノ内委員

欠席者

駒井委員、岡登委員、松本委員、横田委員、新堀委員、平井委員

説明員

健康推進部長、健康支援課長、国民健康保険担当主幹、主査

事務局

健康推進部長、健康支援課長、国民健康保険担当主幹、主査

傍聴者

0人

担当部署

健康推進部健康支援課

議題および決定事項

  1. 日高市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)について
  2. 令和2年度日高市国民健康保険特別会計予算(案)について
  3. 令和元年度日高市国民健康保険特別会計補正予算(案)について

決定事項

原案のとおり承認

会議資料

会議の経過

1 日高市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)について

[説明要旨]「資料1」

議題(1)「日高市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)」に つきまして、説明させていただきます。

お手元の資料1をご覧ください。

8月の運営協議会におきまして、議題となっておりました内容と同じでございますが、医療給付費分とされる基礎課税額の限度額を「58万円」から「61万円」に改定するものでございます。

本日は、議会への提案が3月の議会であり、これからであることや、今回からの参加となります新たな委員さんがいらっしゃることから、改めてご説明させていただきます。

国民健康保険税は、医療給付の保険財源として、ご負担をいただくものですが、保険税の世帯毎の賦課額は、所得割があることから、世帯内の被保険者の合算所得により変化し、所得が多ければ税額も高くなります。

しかしながら、保険の給付は、所得とは関係なく同じ内容で行われることから、公平の観点により、税金の賦課額には法定の限度額が設けられております。

また、国民健康保険の内訳には、被後期高齢者医療への支援を目的として被保険者全員が負担する後期支援金分や、40歳以上の被保険者が負担する介護保険納付金分がございますが、同様に限度額が設けられております。

それでは本日お配りいたしました資料、「参考1」をご覧ください。

まず、1の目的でございます。

国民健康保険税の法定限度額につきましては、平成31年4月に地方税法施行令の改正により、医療給付費分が61万円に引き上げられ、後期高齢者支援金分の19万円、介護納付金分の16万円と合わせまして、合計96万円に引き上げられました。

日高市におきましては、これまでも国の方針に沿って限度額の改正を進めており、引き続き国の政令に合わせて、医療費給付費分の限度額を58万円から61万円に見直したいと考え、前回の運営協議会で承認をいただいたものでございます。

次に、2の内容でございます。

今ご説明いたしました課税限度額の内訳については、表のとおりでございますが、そのうちの医療給付費分の限度額につきましては、58万円から61万円に見直されたことから、地方税法施行令に合わせて課税限度額を見直すものでございます。

次に3の改定よる影響でございます。

現在、課税限度額により、保険税を上限で納付している世帯は約100世帯でございますことから、この世帯の保険税に影響が出ると考えられます。

40歳以上の夫婦に子供1人の世帯をモデルとして試算いたしますと、所得で約797万円以上、給与収入で約1,017万円以上の世帯の場合となります。

次に、4の近隣市の状況でございますが、近隣各市におきましても、地方税法施行令の改正に合わせて同様の改定を行う予定でございます。

限度額の引き上げにつきましては、前回の運営協議会で承認をいただいておりますが、本日は議会に提案することについて、承知おきいただきたいので議題とさせていただきました。 議題1の説明は以上でございます。

[質疑・意見]

委員:毎年、課税限度額を引き上げているが、どこまで引き上げていくのか。

事務局:令和2年4月に医療費分が2万円、介護保険分が1万円をさらに引き上げ、限度額99万円まで引き上げられる予定があり、課税限度額については、引き上げが続くと思われます。

議長:ほかにご異議がないようですので、「日高市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)」は、原案のとおり承認といたします。

2 令和2年度日高市国民健康保険特別会計予算(案)について

次に、議題(2)「令和2年度日高市国民健康保険特別会計予算(案)」について、説明させていただきます。

最初に、予算の概要を申し上げます。

被保険者の75歳の年齢到達による後期高齢者医療制度への移行などにより、国民健康保険の被保険者数は減少していますが、高齢化や医療技術の高度化などにより、1人当たりの医療費は増加傾向となっています。

令和2年度の当初予算では、被保険者は減少するものの、1人当たり医療費の増加等が見込まれることから、保険給付費を増額しております。

またこれに伴い、財源である県支出金の歳入も併せて増額を見込んでいます。

国民健康保険事業費納付金につきましては、県から示された額が、減額を見込む一方で、財源となる国民健康保険税につきましても被保険者の減少等によりまして、減額を見込んでいることから、歳入の不足分につきましては、一般会計からの繰入金で補てんしております。

その結果、歳入歳出の総額は、59億6,316万5,000円で、前年度より2,553万6,000円の減額、マイナス4.26パーセントとなっています。

それでは個々の内容について、歳入から説明させていただきます。

資料2の1ページ、左上になります。

1款、国民健康保険税です。被保険者数の減少に伴い、総額で10億8,197万3,000円、前年度と比べ4,246万1,000円の減額、マイナス3.78パーセントを見込んでいます。

減額を見込みました理由は、被保険者数の75歳到達による減少によるものです。

次に2款、国庫支出金につきましては、科目設定のみとなっております。

次の3款、県支出金でございますが、保険給付費等交付金は、保険給付の財源となるもので、平成30年度からは全額が県から交付されています。

保険給付費の増加が見込まれておりますことから、前年と比べ7,738万4,000円の増加を見込んでおります。

先ほども説明させていただきましたが、被保険者数は減少するものの、一人当たりの保険給付費が増加しておりますことから、増加を見込んだものでございます。

4款財産収入、5款寄付金につきましては科目の設定となっております。

次に6款、繰入金でございますが、一般会計からの繰入の内容としましては、国民健康保険税の軽減に対する補てんや、被保険者の所得構成に応じた支援などがあり、そのほかにも国保運営に係る事務費などを繰り入れています。さらに、先ほど説明いたしました、歳入と歳出の差額に対して「その他繰入金」として、主に赤字補てんの繰入となっております。

総額で4億9,149万7,000円、前年度と比べ5,986万2,000円の減額、10.85パーセントの減を見込んでいます。

次に、7款繰越金は、令和元年度の決算からの繰越金が発生した場合に受け入れるための科目設定です。

次に、8款諸収入は、延滞金や雑入において、実績に基づき521万4,000円を見込んだものでございます。

歳入は以上でございます。

次に、歳出でございます。2ページをご覧ください。

表の左上、1款、総務費からです。総務費は国民健康保険事業を運営するための費用となっております。

各事務における実績を踏まえた見直しによる減額や制度改正に対応したシステム改修委託料の増額などにより、総額で3,476万8,000円、前年度比310万7,000円の増額となっています。

増額の主な理由といたしましては、電算システムの改修によるものでございます。

次に2款、保険給付費です。

主に医療費に係る保険者負担であり、歳出予算の約73.23パーセントを占めております。

総額では43億6,682万円で、前年度と比べ8,546万3,000円、2パーセントの増額を見込んでおります。

増額の理由としましては、冒頭に申し上げましたとおり、被保険者は減少しているものの、1人当たりの医療費につきましては増加傾向にあるためで、納付金の算定にあたり、県が使用した実績による1人当たりの医療費としましても、平成28年度が27万2,266円、平成29年度が28万5,227円、平成30年度が29万1,430円と、年々増加している状況です。

また、医療の高度化に伴い、レセプト1件あたりが特に高額な医療費が増加傾向にあることも要因と考えられます。

次に3款、国民健康保険事業費納付金です。

県が算定しました納付金につきまして、被保険者からお預かりいたしました国民健康保険税に、一般会計から繰り入れた費用などを加算し、県に納付するものでございます。

令和元年度との比較で1億1,545万5,000円減少しております。

これは埼玉県から示された、令和2年度の納付金額の見込みが低くなっていることから、納付金が減少したものでございます。減額の理由といたしましては、県全体での医療費が減っておりますことや、国から県に交付される前期高齢者交付金が前年度と比べ約4.8パーセント増額となったこと、及び平成30年度納付金の過多等による調整を令和2年度の納付金で調整したことによる影響と県から聞いております。

次に4款、財政安定化基金拠出金と5款、共同事業拠出金については、科目設定となっております。

裏面の3ページに移りまして、6款、保健事業費でございます。

被保険者数の減少が見込まれることから、特定健康診査の受診件数の減を見込んでおりますが、人間ドックの実績が伸びておりますことから、2保健事業費、1疾病予防費の増を見込んでおりますので、総額では134万9,000円増額となっています。なお、保健事業では特定健康保健指導の実施率向上を目指しまして、令和2年度から特定健康保健指導業務を委託することとしております。

次に7款、基金積立金は科目設定となっております。

8款、諸支出金の主な内容といたしましては、さかのぼって社会保険加入者であることが判明した場合などに、国保税を返還するもので、実績に基づいて計上したものでございます。

次に9款、予備費でございます。

予備費につきましては、各事業におきまして不足が生じた際、補正予算による対応が間に合わないなどの場合のために毎年計上しており、令和2年度も前年度と同額を見込んだものでございます。

議題(2)「令和2年度日高市国民健康保険特別会計予算(案)」についての説明は以上です。

[質疑・意見]

委員:国民健康保険被保険者証で短期証や資格証を持っている人はどのくらいいるのですか。また、国民健康保険税の予算が減っているのは、原因の一つなのでしょうか。

事務局:短期証は平成31年4月で361世帯、30年度は391世帯、29年度は455世帯です。資格証は平成31年4月で19世帯です。30年度は32世帯、29年度は40世帯でしたので、どちらも減少しています。

保険税の減額の大きな要因としては、後期高齢者医療制度に移行する方が多く、前年度の予算時と比べると被保険者数が640人減っているので、税額も減っています。

議長:ほかにご異議がないようですので、「令和2年度日高市国民健康保険特別会計予算(案)」は、原案のとおり承認といたします。

3 令和元年度日高市国民健康保険特別会計補正予算(案)について

議題(3)「日高市国民健康保険特別会計の補正予算(案)」につきまして、説明させていただきます。資料3をご覧ください。

令和元年度につきましては、療養給付費の予算が不足する見込みとなったことから、12月補正で1億8,000万円を増額したところですが、その後の給付費が、予想よりも高い金額で推移しておりますことから、療養給付費の予算に不足が生じる可能性があるため、3月議会で補正を行う予定でございます。

医療給付が予想より高額となった理由でございますが、12月の補正を行った時は、11月までの支払い実績を基にして予測を行ったものですが、その後の12月以降の支払いについて、1レセプト当たり100万円を超える高額の医療費が8件増え、月ごとの医療費にいたしますと、約3,000万円の増加となったものです。

なお、補正の金額につきましては療養諸費で5,000万円、高額療養費で4,000万円、合わせて9,000万円の増額となっております。

議題(3)の説明は以上でございます。

議長:ご異議がないようですので、「令和元年度日高市国民健康保険特別会計補正予算(案)」は、原案のとおり承認といたします。

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2020年02月26日