令和元年度 第1回国民健康保険運営協議会の会議結果
会議結果は、次のとおりです。
第1回 国民健康保険運営協議会会議録
日時
令和元年8月20日 午後1時30分から2時30分まで
場所
日高市役所5階501会議室
公開・非公開
公開
出席者
橋本会長、鈴木副会長、駒井委員、岡登委員、篠崎委員、金子委員、松井委員、花家委員、福原委員、丸ノ内委員、平井委員
欠席者
松本委員、横田委員、奥田委員、新堀委員
説明員
健康支援課長
事務局
健康推進部長、健康支援課長、国民健康保険担当主幹、主査
傍聴者
1人
担当部署
健康推進部健康支援課
議題および決定事項等
1.副会長の選出について
決定事項等
下記のとおり
2.平成30年度日高市国民健康保険特別会計決算について
決定事項等
原案のとおり承認
3.日高市国民健康保険税課税限度額の改正(案)について
決定事項等
原案のとおり承認
会議資料
資料1-1 実績説明書 (PDFファイル: 300.3KB)
資料1-2 歳入歳出決算書 (PDFファイル: 120.4KB)
資料2 限度額の改正(案) (PDFファイル: 96.2KB)
会議の経過
1.副会長の選出ついて
副会長は、鈴木委員が選出された。
2.平成30年度日高市国民健康保険特別会計決算について
[説明要旨]「資料1-1」「資料1-2」
議題(1) 「平成29年度国民健康保険特別会計決算」につきまして、お手元の資料 1-1「予算執行の実績説明書」に基づき、概要を説明させていただきます。
「平成30年度国民健康保険特別会計決算」につきまして、お手元の資料 1-1「予算執行の実績説明書」に基づき、概要を説明させていただきます。
平成30年度につきましては、国民健康保険制度の大幅な改正が行われ、前年度との比較が難しい所もございますが、その都度説明を加えながら進めさせていただきたいと思います。
まず、2ページの「1被保険者の状況」をご覧ください。
国民健康保険の世帯数および被保険者数は、被用者保険と国民健康保険の切り替えや、被保険者の出生死亡、転入転出などにより常に変動しております。各月の平均を計算したものが表の右側に掲載してございます。
平成30年度と平成29年度の比較では、世帯で171世帯、被保険者では589名、3.8パーセントの減となってございます。
被保険者数が減少しておりますのは、人口の多い年代の方が、75歳に年齢到達して後期高齢者医療制度に移行することによるもので、近年は同じ傾向が続いているものです。
では、決算金額についてご説明させていただきます。
1ページに戻っていただき「平成30年度日高市国民健康保険特別会計決算状況」をご覧ください。この表は、左側が収入金である歳入、右側が支出金である歳出が記載してございます。最初に表の右側、歳出から説明します。
1番上の総務費でございますが、こちらは事務費用でございます。
主な内容は電算処理費、委託料、通信運搬費などでございまして、3,023万9,000円で、前年度と比較しますと556万9,000円、15.55パーセントの減額となっております。主な減額の理由といたしては、制度改正等対応システム改修委託料の差額によるものでございます。
次に、保険給付費でございます。
保険給付費は、健康保険の根幹であります療養の給付に掛かる費用でございます。
全体では、療養給付費の合計にありますとおり、43億2,206万6,000円で、前年度と比較しますと、6,802万4,000円、1.55パーセントの減額となっております。
先ほど申し上げましたとおり、被保険者の数が3.8パーセントの減少でしたが、被保険者の減少ほどには医療給付費が減っておらず、被保険者一人あたりの医療費が増えていることとなります。
これにつきましては、2ページの「2保険給付の状況」をご覧ください。
この表は、療養給付状況の内訳でございます。一番右側の「1人当たりの費用額、前年度との比較」をご覧いただきますと、ほとんどの項目で増額となっており、一番右下の合計欄では1人当たり8,122円の増額となっております。1人当たりの療養給付が増額となった理由といたしましては、医療技術の向上や高額な薬剤による費用額の増が考えられます。
では、1ページに戻っていただき、後期高齢者支援金等、前期高齢者納付金等、介護納付金をご覧ください。
これらは皆減として平成30年度からは項目がなくなっております。
この理由といたしまして、平成29年度までは、市が社会保険診療報酬支払基金に支援金や納付金を拠出しておりましたが、平成30年度からは、埼玉県が保険者として新たに加わり、県の国民健康保険特別会計から拠出されることになりました。
なお、老人保健拠出金につきましては、制度が廃止となりましたので皆減となってございます。
次に、「国民健康保険事業費納付金」でございますが、その説明の前に平成30年度の制度改正について、ご説明をさせていただきます。
平成29年度までは、国民健康保険税、国・県からの交付等、また一般会計からの繰り出し金、いわゆる赤字繰入を財源として、市が単独で国民健康保険事業を行っておりました。療養給付は金額が大変大きなものであり、給付の予測も難しく、この方式では、市町村の財政事情により、最悪の場合は被保険者への療養給付が滞る事態が発生する可能性がありました。
そこで、平成30年度の改正によって、県が財政的な責任者となり、療養の給付に掛かる費用は、その全額が県により交付されることなったことで、市町村の財政状況に関わらず安心して療養の給付が受けられることとなりました。
一方、県の全体の国民健康保険の財源につきましては、国・県からの交付等を受ける保険者が市町村から県へ替わり、各市町村から県への納付する金額は、被保険者数、療養の給付実績、被保険者の所得水準等を、県が客観的に判断して、予め各市町村へ示す、「標準保険税率」に見合う金額となったものです。これにより、市町村では計画的な財政運営を行うことが可能となりました。
では、「国民健康保険事業費納付金」に戻りまして、平成30年度対して、県から示されました日高市の標準保険税率は、医療給付分が所得割で5.72パーセント、均等割で3万2,532円、後期高齢医者支援分で、所得割が2.12パーセント、均等割が1万2,022円、介護納付分で所得割が1.83パーセント、均等割が1万3,617円でありましたことから、納付額は先ほど説明いたしました支援金等などを含めまして、15億6,291万8,000円となりました。
次に「共同事業拠出金」でございます。
共同事業は、療養費が特に高額となるケースに対応するために、各保険者が共同で拠出給付を受ける保険の中の保険のような制度でございましたが、県が保険者として加わり財政的に安定となったことから廃止となりました。しかし、退職被保険者該当分に係る共同事業のための事務が残っているものでございます。
次に「保険事業費」でございますが、こちらは後ほど説明したします。
続きまして、今度は表の左側でございます歳入を説明申し上げます。
最初が国民健康保険税でございます。
収入金額の合計が12億2,266万5,000円で前年度と比べますと、2,760万5,000円、2.21パーセントの減収となっております。
これは、平成30年度に国民健康保険税の課税方式を4方式から2方式に変更するとともに、税率改正等を実施したものの、全体としては年齢到達による後期高齢者医療制度への移行等によりに、被保険者が減少したことが原因でございます。
なお、国民健康保険税の収入は療養の給付ではなく、歳出の国民健康保険事業費納付金の財源に充てられます。
国庫支出金についは、火災など災害の被害にあった方の国民健康保険税の減免分を補填する「災害臨時特例補助金」以外につきましては、県の特別会計へ移ったことにより皆減となっております。
次の県支出金につきましては、国・県からの交付等が県の特別会計へ移ったことで、市の保険給付費に対して交付される「普通交付金」と、市の特殊事情や保健努力に対して交付される「特別交付金」が新たに創設され、決算額はそれぞれ、43億1,961万7,000円と9,651万3,000円となりました。
次に繰入金ですが、低所得世帯に係る国民健康保険税の軽減分や、軽減世帯の被保険者数に応じて繰入られる保険基盤安定繰入金につきましては、9,320万3,000円と8,024万7,000円で前年度と比べますとほぼ、同額となっております。
事務費繰入が267万1,000円増額しておりますのは、資格管理事務の制度改正等対応システム改修の増によるものでございます。
出産育児一時金繰入金につきましては、対象者が平成29年度の45件から平成30年度には30件と減少したことにより減額となりました。
財政安定化支援事業繰入金につきましては、被保険者に低所得者や高齢者が多いなど保険者である市の責任でない事情に対して交付税措置されている金額に見合う分を繰り入るもので、44万1,000円の減となっておりますのは、60歳以上の被保険者の減によるものでございます。
「その他繰入金」でございますが、1億4,000万円となり6,000万円の減額となりました。
この金額が、国民健康保険特別会計の運営が可能となるよう、(形式収支に不足が生じないように、)一般会計から繰り入れている、いわゆる赤字繰入でございます。
最後の繰越金は前年度からの繰越金でございます。
国民健康保険特別会計全体としましては、歳入の合計61億7,974万5,000円、歳出合計は61億2,622万9,000円で、平成30年度の形式収支は5,351万6,000円の黒字となりました。
また、歳入から繰越金とその他繰入金を除いた実質単年度収支では2億3,301万1,000円の赤字となっております。
決算の金額についての説明は以上となります。
続きまして、保健事業の実施状況について説明申しあげます。資料の4ページをご覧ください。
「(1)特定健康診査の実施状況」ですが、対象者および受診者ともに減少しておりますが、受診率で比較しますと、1.87パーセントの微減となっております。この数字は現在未確定ではございますが、県内で11位となっております。なお確定は10月となります。
「(2)特定保健指導の実施状況」でございますが、実施率の増減では共に大きな減少となっておりますのは、保健指導の期間が6か月見込まれており、今年度より特定健康診査の受診期間を3月末まで延長したことにより、年度末の3月から見ますと、結果が出ますのは9月末までと大きく期間がずれていますので、今後の見込みといたしましては、昨年を上回るものと思われます。
「(3)疾病予防事業の実施状況 人間ドック」につきましては、被保険者数が減少している中におきましても、30人の増加があり、予防についての意識啓発が図られていると思われます。
資料の5ページをご覧ください。
「(4)生活習慣病重症化予防事業の実施状況」につきましては、糖尿病重症化リスクの高い50人および治療中断者の9人に対して、通知および電話で受診勧奨を行いました。また、人工透析等重症化するリスクの高い方9人に対して生活指導を実施いたしました。
「(5)保健施設の利用状況」につきましてはご覧のとおりとなっております。
平成30年度決算の説明は以上です。
[質疑・意見]
委員:2ページの調剤で、ジェネリック医薬品の使用頻度はどのくらいですか。
事務局:平成30年度ですが、日高市の数量シェアは80.6パーセントでございました。県平均が77.0パーセントですので、県平均よりも上回っています。
議長:そのほか、質疑等ございますか。ご異議がないようですので、「平成30年度日高市国民健康保険特別会計決算について」は、原案のとおり承認いたします。
3.日高市国民健康保険税課税限度額の改正(案)について
それでは、国民健康保険課税限度額の改正(案)について説明申し上げます。「資料2」をご覧ください。
国民健康保険税は、被保険者の応益に着目した均等割と、応能に着目した所得割の合算で課税額を決定することとなっております。
所得割があるため、世帯の合計所得が高額になればなるほど健康保険税も高額となります。しかしながら、受ける療養給付については所得に関わらず同水準であることから、所得割に限度を設ける制度が「課税限度額」でございます。
課税限度額につきましては、地方税法の施行令で規定されており、各市町村では規定された金額の範囲内で、条例により限度額を定め、被保険者負担の上限を抑える方法となっております。なお、この地方税法の施行令で定められる限度額は、被保険者間の負担の公平を確保し、中低所得層の負担軽減を図るため、毎年度引き上げられている状況でございますが、令和元年度の法改正につきましては、医療給付分のみ3万円の引き上げがありました。
次に、近隣市の状況をご覧いただきますと、令和元年度におきましては、おおむね当市と同様に、限度額を58万円としておりまして、表には載せておりませんが、後期高齢者支援分と介護納付金分は、おおむね最高限度額となっております。
今年度の限度額が、法令に定める限度額を3万円下回っておりますのは、限度額の金額を引き上げる条例の改正が、国民健康保険税の納税義務者にとっては不利益な処分となり、専決処分等になじまないことから、1年遅れて改正する市町村が多いことによると思われます。
当市におきましては、国民健康保険会計の赤字は解消に至っていない現状であることから、限度額を政策的に引き上げないことは、国民健康保険の被保険者以外の方にも財政負担を強いることとなりますので、限度額につきましては、最高限度額に合わせて条例を改正してまいりたいと考えております。
なお、医療給付費分の限度額を61万円に引き上げた場合の影響といたしましては、見込みではありますが、影響する世帯は110世帯、増収額は290万円でございます。
対象となる納税義務者としましては、1例ではございますが、40歳以上の夫婦と子ども1人の世帯の場合、給与収入が年間1,018万7,000円以上の世帯が対象となります。
説明は以上でございます。
[質疑・意見]
委員:質疑なし。
議長:ご異議がないようですので、「国民健康保険税課税限度額の改正(案)について」は、原案のとおり承認といたします。
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更新日:2019年10月02日