平成30年度 第2回国民健康保険運営協議会の会議結果
会議結果は、次のとおりです。
第2回 国民健康保険運営協議会会議録
日時
平成31年2月7日午後1時30分から3時まで
場所
日高市役所5階501会議室
公開・非公開
公開
出席者
橋本委員、越野委員、駒井委員、岡登委員、篠崎委員、金子委員、松本委員、松井委員、花家委員、横田委員、奥田委員、福原委員、丸ノ内委員
欠席者
安藤委員、新堀委員
説明員
健康推進部長、健康支援課長、国民健康保険担当主幹、主査
事務局
健康推進部長、健康支援課長、国民健康保険担当主幹、主査
傍聴者
0人
担当部署
健康推進部健康支援課
議題および決定事項等
1.会長、副会長の選任について
決定事項等
下記のとおり
2.日高市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)について
決定事項等
原案のとおり承認
3.平成31年度日高市国民健康保険特別会計予算(案)について
決定事項等
原案のとおり承認
会議資料
1.日高市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)について
2.平成31年度日高市国民健康保険特別会計集計表
参考資料
1.国民健康保険税の課税限度額の改定について
2.平成31年度標準保険税率
会議の経過
1.会長、副会長の選任について
会長は橋本委員、副会長は越野委員が選出された
2.日高市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)について
[説明要旨]「資料1」
議題2「日高市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)」に つきまして、説明させていただきます。
お手元の資料1をご覧ください。
8月の運営協議会におきまして、議題となっておりました内容と同じでございますが、医療給付費分とされる基礎課税額の限度額を「54万円」から「58万円」に改定するものでございます。
本日は、市議会への提案が3月の定例会であり、これからであることや、今回からの参加となります、新たな委員さんがいらっしゃることから、改めてご説明させていただきます。
本日お配りいたしました資料、参考の1をご覧ください。
まず、1の目的でございます。
国民健康保険税の法定限度額につきましては、平成30年4月に地方税法施行令の改正により、医療給付費分が58万円に引き上げられ、後期高齢者支援金分の19万円、介護納付金分の16万円と合わせまして、合計93万円に引き上げられました。
日高市におきましては、これまでも国の方針に沿って限度額の改正を進めてきており、引き続き国の政令に合わせて、医療費給付費分の限度額を54万円から58万円に見直したいと考え、前回の運営協議会で承認をいただいたものでございます。
次に、2の内容でございます。
今ご説明いたしました課税限度額の内訳については、表のとおりでございますが、そのうちの医療給付費分の限度額につきましては、54万円から58万円に見直されたことから、地方税法施行令に合わせて課税限度額を見直すものでございます。
次に3の改定による影響でございます。
現在、課税限度額により、保険税を上限で納付している世帯は約150世帯でございますことから、この世帯の保険税に影響が出ると考えられます。
40歳以上の夫婦に、子供1人の世帯を、モデルとして試算いたしますと、所得で約739万円以上、給与収入で約955万円以上の世帯の場合となります。
次に、4の近隣市の状況でございますが、近隣各市におきましても、地方税法施行令に合わせて同様の改定を行う予定でございます。
限度額の引き上げにつきましては、前回の運営協議会で承認をいただいておりますが、本日は市議会に提案することについて、承知おきいただきたいので議題とさせていただきました。
議題2の説明は以上でございます。
[質疑・意見]
委員:質疑なし
議長:ご異議がないようですので、「日高市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)について」は、原案のとおり承認いたします。
3平成31年度日高市国民健康保険特別会計予算(案)について
[説明要旨]「資料2」
次に、議題3「平成31年度日高市国民健康保険特別会計予算(案)」について、主な項目につきまして説明させていただきます。
資料2をご覧ください。
最初に、予算の概要を申し上げます。
被保険者の75歳の年齢到達による後期高齢者医療制度への移行などにより、国保の被保険者数は減少していますが、高齢化や医療技術の向上などにより、1人当たりの医療費は増加傾向となっています。また国保の制度には、被用者保険における事業主負担がないことや、もともと財政基盤が弱いことなど、構造上の問題を抱えています。
このような状況を踏まえ、平成30年度からは県と市がそれぞれの役割を担い共同で運営することとなりました。
県は財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の役割を担っています。市では、資格管理や保険税率の決定、保険税の賦課・徴収、保険給付など市民に身近な事務を担っています。
もう少し簡単に言いますと、市は今までどおり医療等にかかった費用を支払いますが、そのお金は県が交付金として負担することになりましたので、市では支払いに対する不安などが軽減されました。
一方、県は補助金の原資の一部を、市町村に求めることになっていますので、市では納付金に必要な保険税を、皆さんに賦課・徴収することなどについては、今までどおりとなっております。
平成31年度の当初予算は、被保険者の減少による保険給付費の減額に伴い、財源である県支出金の歳入も併せて減額を見込んでいますが、国民健康保険事業費納付金の増額を見込む一方で、財源となる国民健康保険税は減額を見込んでいることから、歳入の不足分を赤字繰り入れ分として、一般会計からの繰入金の増額で補てんすることを見込んでいます。
その結果、歳入歳出の総額は、59億8,870万1千円で、前年度より1億9,684万7千円の減額、マイナス3.18パーセントとなっています。
それでは個々の内容について、歳入から説明させていただきます。
資料2の1ページ、左上になります。
1款、国民健康保険税です。被保険者数の減少に伴い、総額で11億2,443万4千円、前年度と比べ7,404万6千円の減額、マイナス6.18パーセントを見込んでいます。
先ほども話しましたが、保険税につきましては、被保険者の皆さんからお預かりしたものを、歳出の国民健康保険事業費納付金として、県に収めています。
本日お配りいたしました「参考2」をご覧ください。
県に国民健康保険の財政運営の責任が移りましたことから、県は市の被保険者における年齢構成や所得総額、医療費指数などから、その市における標準税率を示すこととされております。
表の一番下の方になります、標準税率と市の現在の税率との差を金額に直して表しますと、本来必要となる国保税に2億9,000万円の不足が生じている状況です。これは、被保険者1人あたりで考えますと、約2万円の不足が生じていることとなります。
本来、この2万円につきましては、国保税として被保険者に負担を、お願いしなければならないものとなります。
しかしながら、国民健康保険制度の創設当初は、農林水産業者や自営業者が、被保険者の多くを構成していましたが、現在は、約半数が無職の方であることなど、国保特有の被保険者の事情などを考慮し、市では一般会計からの繰入金により、対応しているところでございます。
そのことも踏まえまして、県の標準課税では所得割額と均等割額の比率を50対50として計算されていますが、市では均等割額が高いと所得の少ない方にとっては、大きな負担となることから、所得のある方に応分の負担をお願いしている状況です。
このことは、表の医療給付費分や後期高齢者支援分において、県の標準税率と比較して、所得割額の率では上回り、均等割額で下回っていることに表れている状況です。
いずれにいたしましても、平成30年度からの新たな制度では、赤字繰入の解消などが前提となっていることから、課税の比率変更や不足額の縮小などは、将来的には解決しなければならない課題でもございます。
資料2の1ページに戻ります。
国庫支出金でございます。国からの負担金や補助金につきましては、原則、県の国保会計に入りますことから、市ではお金の入り口となる科目設定をなくしたものでございます。
療養給付費等交付金につきましても同様でございます。
次に2款、県支出金でございます。
こちらにつきましては、保険給付費に必要な費用について、県補助金として受け入れているのが主な内容となります。
そのほかに、特定検診の受診率やジェネリック医薬品の数量シェアなど医療費の削減に向けた取り組みに対して、保険者努力支援分としての補助金も受けている状況でございます。
被保険者の減少などに伴い、総額で43億664万2千円、前年度と比べ2億1,606万1千円の減額、マイナス4.78パーセントを見込んでいます。
次の3款財産収入、4款寄付金につきましては、前年同様お金の入り口となる科目設定を行うものでございます。
右側の表に移りまして、5款繰入金でございます。
一般会計からの繰入の内容としましては、国民健康保険税の軽減に対する補てんや被保険者の所得構成に応じた支援などがあり、そのほかにも国保運営に係る事務費などを繰り入れています。さらに、先ほど説明いたしました、歳入と歳出の差額に対して「その他繰入金」として、主に赤字補てんの繰入となっております。
総額で5億5,180万9千円、前年度と比べ9,707万5千円の増額、21.35パーセントの増を見込んでいます。
次に、6款繰越金は、平成30年度の決算により、繰越金が発生した場合に受け入れるための科目設定です。
次に、7款諸収入は、延滞金や雑入において、実績に基づき581万3千円を見込んだものでございます。
歳入は以上でございます。
次に、歳出でございます。2ページをご覧ください。
表の左上、1款、総務費からです。総務費は国民健康保険事業を運営するための費用となっております。
各事務における実績を踏まえた見直しによる減額や制度改正に対応したシステム改修委託料の増額などにより、総額で3,166万1千円、前年度比200万6千円の減額となっています。
次に2款、保険給付費です。歳出予算の約71.5パーセントを占めており、主に医療費に係る保険者負担の部分になります。
総額で42億8,135万7千円、前年度と比べ2億2,668万3千円の減額を見込んでおり、マイナス5.03パーセントとなっています。
減額の理由としましては、被保険者の減少によるものでございますが、1人当たりの医療費につきましては増加傾向にあり、納付金の算定に当たり県が使用した実績による1人当たりの医療費としましては、平成27年度が26万9,972円、平成28年度が27万2,266円、平成29年度が28万5,227円と増加している状況です。
また、療養費の他にも、表の右側、4項、出産育児諸費では出産に係る費用、1件当たり42万円の補助や、5項、葬祭諸費では被保険者がお亡くなりになった場合、1件あたり5万円の補助などもございます。
次に3款、国民健康保険事業費納付金です。
こちらにつきましては、先ほどもご説明いたしましたが、県が算定しました納付金について、被保険者からお預かりいたしました国保税に一般会計から繰り入れた費用などを加算し、県に納付するものでございます。
交付金のうち医療給付費分が増加しておりますが、平成30年度予算においては、2年前にあたる平成28年度分の前期高齢者交付金等の精算による負担減が見込まれていましたが、平成31年度は2年前にあたる平成29年度の前期高齢者交付金等の精算による負担増により、増額となったものです。
その他の納付金につきましては、主に被保険者の減少に伴い減額となっているものでございます。
次に4款、財政安定化基金拠出金と5款、共同事業拠出金については、科目設定となっております。
裏面の3ページに移りまして、6款、保健事業費でございます。
特定健康診査の受診率増加に伴い、受診件数の増加を見込んだことや未受診者への勧奨の委託実施などを見込んだことにより、総額で7,812万円、前年度比で467万6千円の増額となっています。
次に7款、基金積立金は科目設定となっております。
8款、諸支出は総額で510万2千円、前年度比で99万9千円の増額となっています。
主な内容といたしましては、さかのぼって社会保険加入者であることが判明した場合などに、国保税を返金するもので、実績に基づいて増額としたものでございます。
次に9款、予備費でございます。
予備費につきましては、各事業におきまして不足が生じ、補正予算による対応が間に合わないなどの場合のために毎年計上しており、平成31年度も同額を見込んだものでございます。
本日は市議会に提案することについて、承知おきいただきたいので議題とさせていただきました。
議題3の説明は以上でございます。
[質疑・意見]
委員:この予算案について、先ほど議題2で説明のあった課税限度額の改正分を見込んでいるのか。
説明員:平成31年度予算案につきましては、参考資料にもございますが、今回の課税限度額の改正による影響額として、約550万円の増収を見込んでおります。
議長:ほかにご異議がないようでしたら、「平成31年度日高市国民健康保険特別会計予算(案)」は、原案のとおり承認といたします。
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更新日:2019年02月25日