成年後見制度を知っていますか?
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がい、発達障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない人について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度の種類
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の二つがあります。
法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。本人の判断能力によって、「後見」「保佐」「補助」の3つの種類に分けられます。
区分 | 後見 | 保佐 | 補助 |
---|---|---|---|
対象となる人 | 判断能力が欠けているのが通常な状態の人 | 判断能力が著しく不十分な人 | 判断能力が不十分な人 |
成年後見人等が同意または取り消すことができる行為(注釈1) | 原則として全ての法律行為 | 借金、相続の承認など、民法第13条第1項所定の行為のほか、申し立てにより裁判所が定める行為 | 申し立てにより裁判所が定める行為(注釈2) |
成年後見人等が代理することができる行為(注釈3) | 原則として全ての法律行為 | 申し立てにより裁判所が定める行為 | 申し立てにより裁判所が定める行為 |
(注釈1)成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。
(注釈2)民法第13条第1項所定の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。
(注釈3)本人の居住用不動産の処分には、家庭裁判所の許可が必要になります。
任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合には、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
制度を詳しく知りたい人はこちら
成年後見制度の相談先
日本公証人連合会 電話:03-3502-8050
公証役場
成年後見制度利用支援事業
市では、高齢者の権利擁護と福祉の保護を図ることを目的に、介護保険サービスなどを利用する観点から成年後見制度を利用する必要があると認められるにも関わらず、経済的理由などで制度を利用できない人を対象に「日高市成年後見制度利用支援事業」を行っています。
対象者
重度の認知症などにより、判断能力が不十分な高齢者で、身寄りがなく、次の1から2のいずれにも該当する人
- 介護保険サービスなどを利用しているか、利用しようとしている
- 老人福祉法に基づく資料の申し立てが必要と認められる
事業内容
民生委員、福祉関係者などからの要請に基づき、本人の状況調査をします。そして、必要があれば家庭裁判所に成年後見制度の申し立て手続きを進めます。
家庭裁判所から成年後見人などが選任されて、報酬が必要になった場合、本人の所得状況を勘案して報酬額の全部、もしくは一部を市が助成します。
申し立て費用
本人の所得状況を勘案し、負担していただきます。
成年後見制度利用支援事業の問い合わせ先
長寿いきがい課 高齢者支援担当 電話:042-989-2111(代表)
成年後見制度にかかる中核機関
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更新日:2025年01月01日