事業所評価加算の届け出
事業所評価加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出がされた事業所に対して、実績に基づき請求に応じて加算されるものです。現在A6のサービスを提供している事業所で、次年度より新たに事業所評価加算の算定を希望される場合は、下記により申し出を行ってください。
提出書類
(別紙1)体制等状況一覧表 (Excelファイル: 35.0KB)
届出方法
毎年度10月19日(閉庁日となる場合は、直前の開庁日)までに、郵送または直接窓口へ提出してください。
なお、加算の要件を満たしていても、事前の届け出がない場合には事業所評価加算の算定はできませんのでご注意ください。
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更新日:2018年10月10日