介護保険制度

介護保険制度は、介護が必要になっても、高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支える仕組みです。

介護保険に加入する人

日高市に住所を有する40歳以上の皆さんは、日高市が運営する介護保険の加入者(被保険者)です。年齢によって、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の2つに分かれ、介護サービスを利用できる条件や保険料の納め方が異なります。

第1号被保険者(65歳以上の人)

介護が必要であると認定された人は、その原因を問わず介護サービスを利用することができます。ただし、交通事故など第三者行為が原因の場合は、市へ届け出が別途必要となります。

第1号被保険者の介護保険料は、年金からの天引き(特別徴収)または納付書や口座振替(普通徴収)によって納めます。詳しくは、介護保険料のページをご覧ください。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)

介護保険の対象となる病気(特定疾病)により介護が必要であると認定された人が介護サービスを利用することができます。交通事故などが原因の場合は介護保険の対象外となります特定疾病の詳しい内容は、要介護(要支援)認定の申請をご覧ください。

第2号被保険者の介護保険料は、加入されている医療保険(国民健康保険・社会保険等)から納めていただきます。詳しくは、加入している医療保険の窓口へお問い合わせください。

介護保険の財源(費用の負担割合)

介護保険制度は、40歳以上の全ての人が加入者(被保険者)となって納める保険料と公費(税金)を財源としています。加入者は、介護が必要であると認定されたときには、費用の一部を負担することでさまざまなサービスを利用することができます。

公費(50パーセント)

公費の内訳
市負担金 県負担金 国負担金
12.5パーセント 12.5パーセント
(施設等給付費は17.5パーセント)
約25パーセント(20パーセント+約5パーセント)
(施設等給付費は15パーセント)
  • 国負担金のうち、約5パーセントは市町村の65歳以上の人の所得分布状況と年齢別の割合により調整されます。国負担金が5パーセントよりも少なくなった分は65歳以上の人の保険料の負担割合が増え、公費と保険料を合わせて100パーセントになるよう調整します。
  • 施設等給付費とは、都道府県知事が指定・許可権限を有する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、特定施設にかかる給付費です。

保険料(50パーセント)

保険料の内訳
40歳以上65歳未満の人の保険料 65歳以上の人の保険料
27パーセント 約23パーセント
  • 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方式を基本として決まります。
  • 65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は、介護保険料のページでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先

長寿いきがい課 介護保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2021年04月26日