水道料金の基本料金を6か月間免除します【令和8年3月31日掲載】

物価高騰等の影響による経済的負担の軽減

物価高騰等の影響を受けた市民や事業者の経済的負担を軽減するための支援策として、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道料金の基本料金を6か月間免除します。

免除の対象

免除の対象期間中に、市と給水契約をしている全ての水道使用者とします。
ただし、国、地方公共団体の施設等は免除の対象から除きます。

免除の対象期間

  • 偶数月検針の場合は、令和8年4月検針分から(4・6・8月検針分)
  • 奇数月検針の場合は、令和8年5月検針分から(5・7・9月検針分)

(注釈)水道メーターは、2か月に一度、検針しています。この期間における水道料金の請求金額から基本料金を免除します。

免除となる基本料金の金額

免除対象期間の水道料金請求金額のうち、基本料金(消費税および地方消費税額込み)を全額免除します。

口径別基本料金表(消費税および地方消費税額込み)
水道メーターの口径 1か月当たり 2か月合計の免除額 6か月合計の免除額
13ミリメートル 671円 1,342円 4,026円
20ミリメートル 1,078円 2,156円 6,468円
25ミリメートル 2,970円 5,940円 1万7,820円
30ミリメートル 4,400円 8,800円 2万6,400円
40ミリメートル 9,350円 1万8,700円 5万6,100円
50ミリメートル 1万3,750円 2万7,500円 8万2,500円
75ミリメートル 3万4,430円 6万8,860円 20万6,580円
100ミリメートル 6万8,750円 13万7,500円 41万2,500円
150ミリメートル 13万7,500円 27万5,000円 82万5,000円
  • 基本料金の金額は、ご使用の水道メーターの口径によって異なります。水道メーターの口径は、検針票(使用水量等のお知らせ)をご確認ください。
  • 水量料金(使用水量に応じて従量制で加算される料金)は、免除の対象外です。
  • 下水道使用料、農業集落排水施設使用料は、免除の対象外です。
  • 免除対象期間の途中で水道の使用を開始または中止したときなど、検針までの使用期間が2か月に満たない場合は、免除額が上表の金額より少なくなることがあります。

免除の方法

  • 水道料金の請求金額から基本料金相当額を差し引く方法で実施します。
  • 検針票(使用水量等のお知らせ)には、基本料金を免除した後の金額が表示されます。
  • 基本料金を免除した後の水道料金の請求金額が0円になる場合は、納入通知書を送付しません。口座振替をご利用の場合は、振り替え(口座引き落とし)がありません。

請求金額の例

一般的な家庭用の場合(口径13ミリメートルまたは20ミリメートルの水道メーター)

例1:口径13ミリメートル、2か月間で40立方メートル使用した場合

通常:基本料金(税込み)1,342円+水量料金(税込み)3,960円=請求金額(税込み)5,302円

免除後:基本料金(税込み)0円+水量料金(税込み)3,960円=請求金額(税込み)3,960円

例2:口径20ミリメートル、2か月間で40立方メートル使用した場合

通常:基本料金(税込み)2,156円+水量料金(税込み)3,960円=請求金額(税込み)6,116円

免除後:基本料金(税込み)0円+水量料金(税込み)3,960円=請求金額(税込み)3,960円

免除の手続き

今回の免除にあたり、申請などの手続きは不要です。

注意事項(詐欺などにご注意ください)

  • 免除の手続きで、市役所や上下水道料金センターから電話や訪問をすることは原則ありません。
  • 免除の手続きのために、銀行やATMに誘導することはありません。
  • 不審に思った場合は、口座番号や電話番号を答えず、家族に相談または市役所や警察までお問い合わせください。

よくある質問と回答

水道料金の請求の時期や方法は変わりますか?

今回の免除にあたり、水道料金の請求の時期や方法については、これまでと変わりはありません。

免除を受けるための手続きは必要ですか?

今回の免除にあたり、申請などの手続きは必要ありません。

水道料金の全額が免除されるのですか?

免除の対象は、水道料金の基本料金のみとなりますので、全額は免除されません。

ただし、長期間留守だったときなど、水道を使用しなかったケースで、水量料金(使用水量に応じて従量制で加算される料金)の加算が無く、基本料金のみが請求される場合では、免除後の請求金額は0円になるため、結果として全額が免除になります。

下水道使用料は免除されますか?

免除の対象は、水道料金の基本料金のみとなりますので、下水道使用料や農業集落排水施設使用料は免除されません。

それぞれの家庭で免除の金額が違ったりするのですか?

免除の対象は、水道料金の基本料金のみのため、免除される金額は、ご使用の水道メーター口径の大きさで決まります。各家庭において使用水量や下水道接続の有無などが異なっていても、同じ口径で、同じ使用期間であれば、免除の金額は変わりません。

水道を使っていないため、請求金額が基本料金のみの場合はどうなりますか?

水道料金の請求金額が基本料金のみであった場合、免除後の請求金額は0円になります。検針票(使用水量等のお知らせ)には、基本料金を免除した後の請求金額が表示されるため、「請求予定額」の欄には、0円と表示されます。

請求金額が0円のため、納付書支払いの場合は、納入通知書は送付されません。口座振替をご利用の場合は、振り替え(口座引き落とし)がありません。

免除対象期間の途中で水道を開始した場合でも免除の対象になりますか?

免除の対象となります。

ただし、水道の使用を開始した日から最初の検針日までの期間が2か月間に満たない場合には、免除となる基本料金の金額が2か月分より少なくなることがあります。

免除対象期間の途中で水道を中止した場合でも免除の対象になりますか?

免除の対象となります。

ただし、前回の検針日から水道の使用を中止した日までの期間が2か月間に満たない場合には、免除となる基本料金の金額が2か月分より少なくなることがあります。

免除対象期間中に水道をたくさん使うとお得になりますか?

免除の対象は、水道料金の請求金額のうち、基本料金のみです。水量料金(使用水量に応じて従量制で加算される料金)は、免除の対象外となり、通常どおりお支払いいただきます。水道をたくさんご使用いただいても免除の金額は増えません。
限りある水資源を無制限に使用することを抑制するためでもありますので、ご理解をお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

水道課 経営総務担当

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更新日:2026年03月31日