日高市水道および下水道事業のインボイス制度への対応
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書(インボイス)発行事業者」に限られ、この「インボイス発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
詳細は、インボイス制度特設サイトをご覧ください。
インボイス制度特設サイト(国税庁ホームページ)<外部リンク>
日高市水道および下水道事業のインボイス発行事業者の登録
日高市水道および下水道事業のインボイス登録番号は次のとおりです。
日高市水道事業特別会計(T9800020005807)<外部リンク)
日高市下水道事業会計(T5800020005199)<外部リンク>
(注釈)登録番号のリンクは、国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトです。
水道料金・下水道使用料等のインボイス対応
令和5年10月1日以降の水道メーター検針時に発行する「使用水量等のお知らせ」(検針票)に適格請求書発行事業者の登録番号および適用税率を追記することでインボイスとします。
仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要となりますので、お客さまご自身で大切に保管してください。
使用水量等のお知らせ(検針票)見本
(注釈)赤枠部分が追記した項目です。
注意事項
- インボイス制度に対応した「使用水量等のお知らせ」(検針票)は、令和5年10月検針分から発行します。
- 「使用水量等のお知らせ」(検針票)は、仕入税額控除の適用を受ける際に必要となりますので、お客さまご自身で大切に保管してください。
- 納入通知書および納入証明書等は、インボイス制度に対応していません。
事業者のみなさまへ
インボイスの交付
令和5年10月1日以降、水道課または下水道課に請求書を提出する場合、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者等で簡易課税制度を選択している事業者を含みます)の皆さんは、インボイスを発行するようお願いします。
なお、インボイスを発行するためには、税務署長へ登録申請を行い、「インボイス発行事業者」になる必要があります。
(注釈)登録手続きを強制したり、未登録を理由に入札等への参加を排除したりするものではありません。
請求書の様式
インボイス制度に対応した請求書の様式は、下記の様式例をお使いいただくか、インボイス制度の要件を満たしている独自の請求書をお使いいただいても構いません。
ただし、公共工事等の前払金の請求時点では、インボイスの必要はありません。出来高部分払や完成払の請求の際に、前払金相当額を含めたインボイスが必要となりますので、請求時に担当職員へご確認ください。
【水道事業特別会計】インボイス対応請求書(外税) (Excelファイル: 38.8KB)
【水道事業特別会計】インボイス対応請求書(内税) (Excelファイル: 38.0KB)
【下水道事業会計】インボイス対応請求書(外税) (Excelファイル: 38.8KB)
【下水道事業会計】インボイス対応請求書(内税) (Excelファイル: 38.1KB)
【インボイスの記載事項】
- インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取り引き年月日
- 取り引き内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等(注釈)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
(注釈)端数処理は、一つの適格請求書につき、税率ごとに1回ずつとなります。
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更新日:2024年06月04日