水量認定
水量認定とは
水道メーターが壊れていて使用水量を正確に計量することができないとき、宅内の地下埋設管から漏水し、実際に使用した水量より多くなったときなどにその水量を決定することです。
水道使用水量の認定に関する基準
水量認定をするには必要な条件があり、かつ一定の基準で行います。日高市では「水道使用水量の認定に関する基準」として定めていますのでご参照ください。
水道使用水量の認定に関する基準(抜粋)
(趣旨)
第1条 この基準は、日高市水道事業給水条例(昭和46年条例第1号)第24条の2第1項の規定による使用水量の認定に関して必要な事項を定めるものとする。
(認定の対象)
第2条 使用水量の認定は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1)水道メーターの破損、不進行等により使用水量を正確に計量することができないとき。
(2)水道使用者の不在、水道メーターの埋水没、障害物による立入不能、水道工事等により検針できないとき。
(3)漏水箇所が地下埋設部分等であるため、当該箇所の発見が著しく困難であると認められるとき。
(4)その他管理者が特に必要と認めたとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量の認定は行わないものとする。
(1)水道使用者等の過失により、給水装置が破損し漏水したとき。
(2)水道使用者等が漏水修理を故意に怠ったとき。
(3)水道使用者等が不正の水道工事を行ったとき。
(4)過去一年以内に使用水量の認定を受けた個所と同一の個所から漏水したとき。
(5)事実が容易に確認できる蛇口若しくはそれに準ずる器具等又は受水槽から漏水したとき。
(認定の方法)
第3条 使用水量の認定は、次の方法により行うものとする。ただし、算出した水量に端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(1)前条第1項第1号又は第2号の規定に該当するときは、前回2回の定例検針による使用水量の2分の1(以下「基準水量」という。)をもって使用水量とみなす。ただし、これにより難いと認められるときは、前年度同期の使用水量にその他の事情を考慮して認定することができる。
(2)前条第1項第3号の規定に該当する場合で、メーター指示量による水量が基準水量の2倍以上となったときは、次により算定した水量を使用水量とみなす。
ア メーター指示量による水量が基準水量の5倍以上のときメーター指示量による水量から基準水量を差し引いた水量に2分の1を乗じて得た水量をメーター指示量による水量から差し引いた水量
イ メーター指示量による水量が基準水量の5倍未満のときメーター指示量による水量から基準水量を差し引いた水量に3分の1を乗じて得た水量をメーター指示量による水量から差し引いた水量
(3)天災、地変その他の不可抗力による漏水に係る水量の認定については、その都度管理者が定める。
漏水による場合の認定のポイント
主に次の5点を満たさないと認定されません(減額の対象になりません)
- 給水装置工事申込書に添付されている宅内の配管図に記載されている個所からの漏水であること
(例えば、給水装置工事の申込をせず給水管の配置を替えている場合などは認定されません) - 漏水個所が発見困難な場所であること(主に地下埋設部分)
- 水量が、漏水前2回の定例検針による使用水量の2分の1を基準としてその2倍以上であること
- 修理した業者が「日高市指定給水装置工事事業者」であること(申請書に修理証明書欄があります)
- 過去1年以内に認定を受けた漏水個所と同一の個所でないこと
漏水による場合の水道料金算定のポイント
- 漏水前2回の定例検針による使用水量の平均を計算し、基準水量を確認する
- 1で計算した基準水量に対し、メーター指示量による水量が2倍以上あるか確認する
- 2倍以上の場合は3へ
- 2倍未満の場合は、基準を満たさないため対象となりません
- 2倍以上のメーター指示量による水量について、5倍以上あるか確認する
- 5倍以上ある場合は、メーター指示量による水量から基準水量を差し引いた水量に2分の1を乗じて得た水量をメーター指示量による水量から差し引いた水量で計算する
- 5倍未満の場合は、メーター指示量による水量から基準水量を差し引いた水量に3分の1を乗じて得た水量をメーター指示量による水量から差し引いた水量で計算する
下水道使用料の場合
水量認定された場合は、下水道使用料も減額の対象になります
「日高市下水道使用水量の認定に関する基準」に基づいて計算されますので、水道料金の場合とは異なります。
漏水により水道の使用水量の認定がなされた場合を条件として、このときの下水道使用料は前2回の使用量の2分の1を超えた分について全て減額します。
更新日:2018年07月06日