公共下水道への無断接続は違法です

下水道工事事業者、市内にお住まいの皆さんへ(お願いと注意)

経緯

市では、公共下水道の接続率の向上を図るため、下水道未接続家屋に対し、戸別に接続のお願いと現地調査を実施しています。その際に市に申請がなく、無断で下水道に接続する工事をしている例が複数見受けられました。

下水道への接続の際は、申請をすることが義務付けられていますが、無断で接続することは、市民や市に対して多大な被害を生じます。

無断接続をすると

  1. 構造等を記した書類の審査や工事検査の合格がないままに下水道が接続されるため、構造等に問題があると下水の流れが悪くなり、詰まりの原因になります。
  2. 市に下水道接続の登録がないため、下水道を使用している人から本来いただくべき下水道使用料を、使用者に賦課することができず、結果的に下水道使用料の徴収を行えないため、市の財政に支障が生じます。下水道使用料は下水道施設の維持管理だけではなく、汚水を適切に処理するための財源となっています。

市に申請をすることなく、無断で下水道に接続することは違法で、罰則(日高市下水道条例第34条)がありますので、無断接続は決してしないでください。

無断接続を発見したら

日高市下水道課までご連絡ください。

電話番号:042-989-2771(直通)

ファックス:042-984-1312

使用料請求の確認方法

下水道に接続していながら、水道メーターの検針時に配布する「使用水量等のお知らせ」(下図)の下水道使用料もしくは農集排使用料の金額の記載が「0」となっている場合は、下水道を使用する届け出がされておらず、請求されるべき使用料が請求されていないことになります。

(注釈)浄化槽を使用されている人は確認する必要はありません。

「使用水量等のお知らせ」の下水道使用料もしくは農集排使用料の金額記載欄(赤枠)

 

その他

今後も継続して下水道接続をお願いする普及促進活動と、無断接続箇所の現地調査を行っていきますので、職員が訪問した際はご協力をお願いします。

また、過去に申請をしていたが、何らかの理由で請求されていないことも考えられますので、既に下水道を使用していながら下水道使用料の請求がない人は、恐れ入りますが日高市下水道課(042-989-2771(直通))まで早急にご連絡ください。

参考

  • 建造物に下水道の接続工事をすることができるのは、日高市下水道排水設備指定工事店だけに限られています。(日高市下水道条例第8条)
  • 下水道の工事を行おうとする者は、工事着手日の5日前までに、申請書に構造等を記した必要な書類を添付のうえ提出して、市の承認を受けなければなりません。(日高市下水道条例第6条)(日高市下水道条例施行規則第5条)
  • 下水道の工事後、工事施工者は、その5日以内に市に届け出て、構造等の検査を受けなければなりません。(日高市下水道条例第7条)
  • 検査合格を持って所有者は下水道を使用することができるようになり、同時に、市はその使用者に対して使用料を徴収します。(日高市下水道条例第18条)

(注釈)無断接続が発覚した場合、使用者や施工業者に、過去にさかのぼって使用料を徴収します。

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この記事に関するお問い合わせ先

下水道課 工務担当

郵便番号:350-1213 日高市大字高萩1385番地1
電話:042-989-2771
ファックス:042-984-1312
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更新日:2026年03月04日