下水道使用料、農業集落排水施設使用料
下水道、農業集落排水施設を使い始めた日から、流した汚水の量に応じて使用料がかかります。この使用料は、終末処理場などで汚水を処理する費用や汚水管の清掃、補修など施設の維持管理費用にあてられます。
排除汚水量の算定
- 水道水を使用した場合は、水道使用水量とします。
- 家庭用の井戸水の使用水量は、世帯員(同居人を含む)1人につき1か月7立方メートル(令和7年6月30日以前は5立方メートル)とします。
排除汚水量=世帯員×7立方メートル - 井戸水と水道水を併用している場合は、井戸水の使用水量は世帯員(同居人を含む)1人につき1か月2.5立方メートルとします。
排除汚水量=水道使用水量+世帯員×2.5立方メートル - 家庭用以外の井戸水の使用水量は、その使用実態を把握して汚水量を認定します。
上記2、3で世帯員数の変更がありましたら、下水道課業務担当までご連絡ください。
令和7年7月1日以降の使用料表(税込み表示・インボイス制度対応)
一般用
基本料金
1使用月につき550円
超過料金
排除汚水量 | 金額(従量料金 1立方メートルにつき) |
---|---|
1立方メートルから20立方メートルまで | 132円 |
21立方メートルから30立方メートルまで | 203円50銭 |
31立方メートルから40立方メートルまで | 236円50銭 |
41立方メートルから50立方メートルまで | 264円 |
51立方メートル以上 | 297円 |
公衆浴場用
排除汚水量1立方メートルにつき154円
(注釈)
- 一般用とは、公衆浴場用以外を指します。したがって、一般家庭だけでなく、工場、店舗なども一般用により計算します。
使用料計算例
(例)2か月で、55立方メートル使用した場合の計算例
検針は2か月に一度のため、排除汚水量は1か月ずつ均等に使用したものとみなし計算します。
この例の場合では、前月分28立方メートル、後月分27立方メートルとなります。
前月分(28立方メートル)
- 基本料金550円
- 132円×20立方メートル=2,640円
- 203円50銭×8立方メートル=1,628円
小計4,818円
後月分(27立方メートル)
- 基本料金550円
- 132円×20立方メートル=2,640円
- 203円50銭×7立方メートル=1,424円50銭
小計4,614円50銭
改め4,614円(1円未満切り捨て)
合計4,818円+4,614円=9,432円(税込み額・値決め)
うち消費税および地方消費税額 857円(端数切り捨て)
令和元年10月1日から7年6月30日までの使用料表(税込み表示・インボイス制度対応)
一般用
基本料金
排除汚水量10立方メートルまで…1使用月につき1,221円
超過料金
排除汚水量 | 金額(超過料金 1立方メートルにつき) |
---|---|
10立方メートルを超え20立方メートルまで | 154円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 181円50銭 |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 203円50銭 |
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 236円50銭 |
100立方メートルを超えるもの | 264円 |
公衆浴場用
排除汚水量1立方メートルにつき122円10銭
(注釈)
使用料計算例
(例)2か月で、55立方メートル使用した場合の計算例
検針は2か月に一度のため、排除汚水量は1か月ずつ均等に使用したものとみなし計算します。
この例の場合では、前月分28立方メートル、後月分27立方メートルとなります。
前月分(28立方メートル)
- 基本料金(10立方メートルまで)1,221円
- 154円×10立方メートル=1,540円
- 181円50銭×8立方メートル=1,452円
小計4,213円
後月分(27立方メートル)
- 基本料金(10立方メートルまで)1,221円
- 154円×10立方メートル=1,540円
- 181円50銭×7立方メートル=1,270円50銭
小計4,031円50銭
改め4,031円(1円未満切り捨て)
合計4,213円+4,031円=8,244円(税込み額・値決め)
うち消費税および地方消費税額 749円(端数切り捨て)
更新日:2025年07月01日