楽器寄附ふるさと納税

使われなくなり、家で眠っている楽器を日高市へ寄附していただき、楽器が不足している中学校の部活動等で活用させてください。

寄附をしていただいた楽器の査定額が寄附金控除の対象となる新しい納税スタイルの「ふるさと納税」です。

市長インタビュー

楽器寄附ふるさと納税サイトを運営するチームラボセールスのインタビューで、市長が楽器寄附ふるさと納税への思いを語りました。

https://www.gkf.jp/interview/hidaka/ (楽器寄附ふるさと納税サイト(外部)に移動します)

インターネットで寄附のお申し込みを受け付けます

楽器寄附ふるさと納税のポータルサイト「楽器寄附ふるさと納税」から寄附の申し込みができます。

日高市のきぼう楽器に、寄附したい楽器が掲載されていない場合は、日高市総務課までお問い合わせください。

楽器寄付ふるさと納税ロゴ

楽器寄附ふるさと納税ホームページへ移動します

楽器寄附の流れ

楽器の査定や輸送については、協力事業者からご連絡をさせていただきます。寄附に際して寄附者が送料や手数料を負担することはありません。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

楽器寄附ふるさと納税ホームページ

寄附金控除

寄附した人の寄附金のうち2,000円を超える部分について、個人住民税額のおおむね2割を上限として、現在お住まいの場所で納める所得税や個人住民税から税額の控除が受けられます。
税額の控除は、個人住民税は翌年度分から控除され、所得税は現年分から控除されます。

税金の控除を受ける手続き

所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。申告の際には、寄附金の領収書または寄附受領証明書が必要ですので、大切に保管してください。詳しくは、お近くの税務署または市区町村役場の住民税担当課へお問い合わせください。日高市民は、税務課市民税担当へお問い合わせください。

また、所得税の確定申告をする人は、以下の国税庁「確定申告等作成コーナー」のページを参考にし作成お願いします。

所得税(確定申告書等作成コーナー)《外部リンク》

ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告または個人住民税の申告を行う必要がありますが、平成27年4月1日の寄附分から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける人は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます)。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をふるさと納税先の自治体(寄附先の自治体)に寄附をした翌年の1月10日(必着)までに提出していただく必要があります(提出がないと特例の適用を受けられません)。

年末に寄附をいただいた場合、こちらからの申請書様式の送付が年明けになってしまうことから、先にご自身で以下の様式をプリントしていただき、添付書類も忘れずに同封し、日高市へ郵送お願いします。

なお、確定申告等を行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。

提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日(必着)までに、変更届出書を提出してください(提出がないと特例の適用を受けられません)。

個人番号(マイナンバー)の記入および確認添付書類の提出も必要です。添付書類は、下記の「 個人番号(マイナンバー)の確認添付書類の提出について」を参照して、申告特例申請書と一緒に提出してください。

「個人番号(マイナンバー)の確認添付書類の提出について」(PDF:424.1KB)

日高市にふるさと納税をしていただき、寄附申込時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を要望した人には、「寄附受領証明書」と同封して、住所、氏名および管理ナンバー等が記載された「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付しています。

寄附申込時に要望せず、後日「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が必要となった人は、上記の「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を記入していただき、送付していただくか、下記担当宛てに電話または電子メール(furusato@city.hidaka.lg.jp)でご連絡ください。ご連絡の際には、寄附申込日、寄附者の住所、氏名のほか、必ず生年月日をご連絡ください。後日、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付します。

ふるさと納税の税金控除について(外部リンク・総務省ホームページ)

ご注意ください!

日高市への「ふるさと納税」は、申し込みのあった人のみに必要な書類などを送付しています。電話やはがきで寄附のお願いをしたり、寄附の強要をしたりすることはありません。不審なことがありましたら、ご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 庶務・ふるさと納税担当 (本庁舎 2階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2021年01月20日