国民健康保険被保険者証(保険証)のお知らせ
75歳になる人へ
令和4年8月2日から5年7月31日までに75歳の誕生日を迎える人は、誕生日以降は後期高齢者医療制度へ移行します。後期高齢者医療制度の保険証は、誕生日前までに郵送します。
70歳から74歳までの人には自己負担割合が記載された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます
令和4年8月2日から5年8月1日までに70歳の誕生日を迎える人の保険証の有効期限は、誕生月の月末(1日生まれの人は誕生日の前日)までです。
「被保険者証兼高齢受給者証」の適用は70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)からです。適用になる前月末に郵送でお送りします。負担割合は、現役並み所得者の人は3割、それ以外の人は2割となります。
国民健康保険税を滞納すると
国民健康保険税を特別な事情もなく長い間納めないでいる世帯には、有効期間の短い保険証を交付する場合があります。また、1年間以上滞納している世帯には、保険証に代わり資格証明書を交付する場合があり、医療機関でいったん全額を負担することになります。納付が困難な場合は、早めに収税課収税担当(1階11番窓口)へご相談ください。
有効期限切れとなった国民健康保険被保険者証等
有効期限に至った国民健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証、国民健康保険被保険者資格証明書は使用することはできません。
市役所または各出張所の窓口に返却するか、ご自身で破棄してください。
自己破棄される際は、誤使用を防ぐため、個人情報に留意の上裁断する等、確実に破棄するよう注意してください。
(注釈)有効期限を過ぎた国民健康保険被保険者証等を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があります。
マイナンバーカードの健康保険証利用
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更新日:2022年07月01日