動物の遺棄・虐待は犯罪です!
次のような行為は、「動物の愛護及び管理に関する法律」で罰せられます。
見かけた場合、下記問い合わせ先にご連絡をお願いします。
みだりな殺傷(みだりに傷つけたり、殺してしまう)
罰則:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
(例)
- ペットを殺したり、傷つけている。
みだりに給餌・給水をやめて衰弱させるなどの虐待
罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
(例)
- ペットを殴る、蹴るなどの暴力をふるう。
- 著しく不衛生な環境で飼育したり、餌や水を十分に与えていない。
- 著しい暑さや寒さから逃げられない環境で飼育している。
ペットの習性を理解し、健康管理と適正飼育を行いましょう。
遺棄(ペットを捨てる)
罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
(例)
- 段ボールに入れ子犬、子猫を放置した。
- 公共の場所(公園など)に犬をつなぎ、放置した。
動物(ペット)の終生飼育に努めましょう。
むやみな繁殖はやめましょう(避妊・去勢手術を行いましょう)。
問い合わせ先
みだりな殺傷を見つけた場合
飯能警察署 042-972-0110
その他、動物の虐待などの問い合わせ先
埼玉県狭山保健所 04-2954-6212
埼玉県動物指導センター 048-536-2465
日高市環境課 042-989-2111
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年03月09日