動物の遺棄・虐待は犯罪です!

次のような行為は、「動物の愛護及び管理に関する法律」で罰せられます。

見かけた場合、下記問い合わせ先にご連絡をお願いします。

みだりな殺傷(みだりに傷つけたり、殺してしまう)

罰則:5年以下の懲役または500万円以下の罰金

(例)

  •  ペットを殺したり、傷つけている。

みだりに給餌・給水をやめて衰弱させるなどの虐待

罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

(例)

  • ペットを殴る、蹴るなどの暴力をふるう。
  • 著しく不衛生な環境で飼育したり、餌や水を十分に与えていない。
  • 著しい暑さや寒さから逃げられない環境で飼育している。

ペットの習性を理解し、健康管理と適正飼育を行いましょう。

遺棄(ペットを捨てる)

罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金

(例)

  • 段ボールに入れ子犬、子猫を放置した。
  • 公共の場所(公園など)に犬をつなぎ、放置した。

動物(ペット)の終生飼育に努めましょう。

むやみな繁殖はやめましょう(避妊・去勢手術を行いましょう)。

問い合わせ先

みだりな殺傷を見つけた場合

飯能警察署 042-972-0110

その他、動物の虐待などの問い合わせ先

埼玉県狭山保健所 04-2954-6212

埼玉県動物指導センター 048-536-2465

日高市環境課 042-989-2111

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 生活環境担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2021年03月09日