アイドリング・ストップが義務付けられています

自動車からの排出ガスは、大気汚染に大きな影響を及ぼしています。例えば、大気汚染物質のひとつである窒素酸化物では、県内の排出量のおよそ半分が自動車や建設機械類から排出されていると推計されています。埼玉県では埼玉県生活環境保全条例において、アイドリング・ストップについての義務が規定されています。

運転者の義務

自動車等の運転者に対して駐停車時に車のエンジンを止めるアイドリング・ストップが義務付けられています。アイドリング・ストップには、窒素酸化物などによる大気汚染の防止や二酸化炭素による地球温暖化の防止などの効果があります。アイドリング・ストップを実施し、環境に優しい運転を心掛けましょう。

例外となる場合

  1. 信号待ちなど道路交通法の規定により停車する場合
  2. 交通の混雑その他交通の状況により停車する場合
  3. 人を乗せる、または降ろすために停車する場合
  4. 貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合
  5. 緊急自動車が緊急用務のために使用されている場合
  6. その他やむを得ないと認められる場合

事業主の義務

使用している自動車の運転者がアイドリング・ストップを実施するよう、研修等を実施したり、必要に応じて休憩所等を設置するなど、適切な措置を講じることが義務付けられています。

駐車場利用者への周知の義務

20台以上の収容台数、または500平方メートル以上の面積を有する駐車場の設置者および管理者は看板等を用い、アイドリング・ストップを駐車場利用者に周知する義務があります。駐車場の設置者および管理者は利用者への周知をお願いします。

その他、埼玉県における自動車公害対策に関するページ

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更新日:2026年01月23日