騒音・振動の規制

静穏な生活環境を保全するため、騒音規制法、振動規制法および埼玉県生活環境保全条例に基づき、工場・事業場等から発生する騒音・振動に対して規制を行っています。

工場・事業場等の騒音・振動規制

騒音規制法、振動規制法では、金属や木材の加工機械など著しい騒音・振動を発生する機械を特定施設とし、これを設置する工場・事業場を特定工場等といい、指定地域内に特定工場等を設置している者が規制の対象となります。

指定地域内に特定工場等を設置する者は、当該特定工場等の敷地境界において、騒音規制法、振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。

また、法で定められた特定施設に加えて、埼玉県生活環境保全条例において、指定騒音施設、指定振動施設および指定騒音作業を定め、同様の規制を行っています。

工場・事業場等の騒音・振動規制(PDF:276.3KB)

そのほか、埼玉県生活環境保全条例において定める作業場等においても、騒音・振動の規制がかかります。

作業場等の騒音・振動規制(PDF:127.2KB)

建設作業の騒音・振動規制

建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業を、騒音規制法、振動規制法では特定建設作業と定めており、指定地域内で特定建設作業を行う者は、当該作業を行う場所の敷地境界において、規制基準を遵守しなければなりません。

特定建設作業の場合には、作業日時についても規制基準の定めがあります。

特定建設作業の騒音・振動規制(PDF:313.1KB)

騒音・振動関係の届け出

指定地域内において、工場・事業場に特定施設、指定騒音施設等を設置しようとする場合や、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合などは届け出が必要です。また、既に届け出をした特定施設等の数や種類を変更する場合にも届け出が必要となります。

騒音・振動関係の届出書についてはこちらです(騒音・振動関係届出書)

騒音・振動に係る規制地域等の指定

地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、平成24年4月1日より、騒音・振動に係る規制地域や規制基準の指定等についての権限が県から市に移譲されました。

この権限の移譲により、日高市では、規制地域の指定や規制基準等を定め、平成24年3月30日に告示しました。

環境基本法に基づくもの

騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定(PDF:57.3KB)

騒音規制法に基づくもの

特定工場等及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定(PDF:51.9KB)

特定工場等において発生する騒音についての時間及び区域の区分ごとの規制基準の指定(PDF:103.3KB)

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に基づく区域の指定(PDF:77.6KB)

自動車騒音の限度を定める省令の規定に基づく区域の指定(PDF:62.3KB)

振動規制法に基づくもの

特定工場等及び特定建設作業に伴って発生する振動について規制する地域の指定(PDF:46.3KB)

特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準に基づく区域の指定(PDF:81.4KB)

特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの規制基準の指定(PDF:90.2KB)

道路交通振動の限度を定める総理府令の規定に基づく区域及び時間の指定(PDF:43.6KB)

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 生活環境担当 (本庁舎 3階)

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電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2021年11月05日