埼玉県カスタマーハラスメント防止条例

誰もが安心して働くことができる就業環境の整備と、事業者が安定した事業活動を継続できる環境の構築を目的として「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」が制定され、令和8年7月1日から施行されます。

埼玉県カスタマーハラスメント防止条例(令和8年7月1日施行)

埼玉県カスタマーハラスメント防止に関する指針

指針は、条例第9条に基づき作成および公表するもので、条例の解釈や運用ルールを示すため、カスタマーハラスメントの内容に関する事項並びに県、顧客等、事業者、事業者団体および就業者の責務に関する事項その他必要な事項を定めるものです。

埼玉県カスタマーハラスメント防止に関する指針(PDFファイル:814.7KB)

埼玉県カスタマーハラスメント防止条例の概要

事業者・事業者団体向け 基本方針・対応マニュアル作成のための手引き

事業者および事業者団体は、条例第6条第3項および第7条第3項に基づき、カスタマーハラスメント防止への取組姿勢を示す基本方針を作成し、公表することが努力義務として定められています。

加えて、実際にカスタマーハラスメントが発生したときに就業者が迷わずに対応できるよう、カスタマーハラスメントの内容・対処の内容を定めるマニュアルをあらかじめ定め、全ての就業者に周知することが重要です。

この手引きは、事業者等の基本方針やマニュアル作成を支援するものです。ぜひ活用ください。

埼玉県カスタマーハラスメント防止に関する基本方針・対応マニュアル作成のための手引き<事業者・事業者団体向け>(PDFファイル:892.3KB)

カスタマーハラスメントの定義

条例では、次に3つの要件を全て満たすものをカスタマーハラスメントと定義しています。

  • 顧客等による言動であること
  • 社会通念上、許容される範囲を超えていること
  • 就業者の就業環境が害されること

条例の基本理念

条例では、次の基本理念が定められています。

  • カスタマーハラスメントは社会全体でその防止を図らなければならない
  • 何人もカスタマーハラスメントを行ってはならない
  • 顧客等および就業者が対等の立場において相互に尊重されることを旨としなければならない
  • 顧客等の社会通念上許容される範囲の要望の申し出等が妨げられることのないよう配慮しなければならない

市民・事業者・事業者団体・就業者の皆様へのお願い

埼玉県カスタマーハラスメント防止条例ポスター(PDFファイル:344.2KB)

条例では、各主体(顧客等、事業者、事業者団体、就業者)の責務が定められています。

カスタマーハラスメントの防止には、各主体の理解と協力が不可欠です。サービスの利用や業務の遂行にあたっては、相互に立場を尊重し、社会通念に照らした適切な言動を心掛けていただくようお願いします。

関連ページ

詳しくは、県のホームページをご覧ください。

埼玉県カスタマーハラスメント防止対策(外部サイト)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工労政担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2026年04月16日