住居表示

住居表示とは

住居表示とは、建築された住居に住所の番号を付定・表示する制度です。

住居表示が実施される前の住所は土地の地番で表しています。しかし、住居表示対象地区の地番は途中で抜けていたり、次の番号が遠いところに飛んでいたりすることがよくあります。更に同じ地番に複数の建物が建つことも珍しくありません。つまり、地番で表す住所は必ずしも規則正しく並んではいないので、救急車両の到着が遅れたり、郵便物が正確に届かないことなど、生活するうえで不便なことが多々あります。

そこで、このような不便と不合理をなくし、住みよいまちを作るため昭和37年5月10日に「住居表示に関する法律」が制定され多くの自治体で住居表示が実施されることになりました。

住居表示実施区域(届け出が必要な区域)

武蔵台(一丁目から五丁目まで)、日高団地(高萩東一丁目から三丁目まで)

(注意)上記の地区以外は住居表示は実施していないため、付定の手続きは不要です。また、上記以外の住所は、建物の建っている土地地番をもとに、小字の表記がない番地表記となります。

(例)埼玉県日高市大字南平沢1020番地

武蔵台(一丁目から五丁目まで) 昭和62年3月1日施行

旧:大字台の一部、大字久保の一部、大字横手の一部

武蔵台地区は一丁目から七丁目までありますが、住居表示として実施したのは一丁目から五丁目までです。六丁目と七丁目は土地の表示自体を変更する町名地番変更という手法をとっています。したがって、住所の表示が一丁目から五丁目までと六丁目・七丁目では異なります。

【表記例】

一丁目から五丁目まで

埼玉県日高市武蔵台一丁目100番1号

六丁目・七丁目

埼玉県日高市武蔵台六丁目100番地1

日高団地(高萩東一丁目から三丁目まで) 平成18年11月6日施行

旧:大字高萩の一部、大字下高萩新田の一部

【表記例】

埼玉県日高市高萩東一丁目100番1号

枝番号について

住居表示実施地区でも、同じ地番(住居番号)に複数の建物が建築されることがあります。

この場合、制度上同じ住居表示番号を付定することになり、社会生活において不都合が生じる可能性があります。

こういった問題に対して日高市では、必要に応じて枝番号を付定しています。

【表記例】
実施例 市名 町名 街区符号 住居番号 枝番号
実施前 日高市 高萩東一丁目 100番 1号  
実施後 日高市 高萩東一丁目 100番 1号 ー1

(注釈)詳しくは、市民課へお問い合わせください。

住居表示新旧対照案内図

武蔵台一丁目から五丁目まで(旧:大字台の一部、大字久保の一部、大字横手の一部)

住居表示武蔵台地区(PDFファイル:4.4MB)

日高団地(高萩東一丁目から三丁目まで)地区(旧:大字高萩の一部、大字下高萩新田の一部)

住居表示日高団地地区(PDFファイル:2.7MB)

住居表示Q&A(よくあるご質問)

Q1 日高市の住居表示実施区域は何か所ありますか

A1 武蔵台一丁目から五丁目まで、高萩東一丁目から三丁目までの2か所です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年09月25日