住居表示申請・証明
住居表示実施地区において建物を新築等された場合は住居表示の申請手続きをお願いします
日高市では、一部区域で住居表示制度を実施しています。この区域の住所は、建物に付定された住居表示によって住所を決定します。
そのため、住居表示区域内に建物を新築した場合は住居表示の申請が必要になります。なお、同じ場所に建て替える場合にも届け出は必要です。
- 住民票の住所異動(転入・転居)や登記の手続きは、この届け出の後にすることができます。
- 住居表示実施区域内で建物を新築等したにも関わらず、届け出がされていないと、 住所異動(転入届・転居届)の受け付けができませんのでご注意ください。
- 住所の修正による届け出やマイナンバーカード・運転免許証等の住所変更等については、ご自身で手続きしていただきます(市ではそれらの費用負担をすることはできませんのでご理解をお願いします)。
住居表示実施地区
- 武蔵台地区(一丁目から五丁目まで)
- 日高団地地区(高萩東一丁目から三丁目まで)
申請・受付
申請は、市民課(本庁舎1階2番窓口)または郵送にて受け付けています。
受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)です。
(注意)複数の建物を申請する場合はその建物ごとに申請が必要になりますので、書類もそれぞれ1件ずつ提出をお願いします。
(注意)申請後に現地調査を行いますので、付定まで一週間程度お時間をいただきます。
届出人
住居表示実施地区内の建築物の建築主が届け出をしてください。なお、設計事務所、不動産業者などでも届け出可能です。
提出書類
- 住居番号付定申出書
- 建物その他の工作物新築届
- 届出人の本人確認書類
- 法人の人が申請する場合は、社員証等の在籍が確認できる書類
上記提出様式に建物の詳細が記載できない場合は
- 公図の写しなど、場所や位置がわかるもの
- 案内図
- 建物の平面略図
などの資料を添付お願いします。
様式
住居番号付定申出書
建物その他の工作物新築届
【記入例】
住居番号付定申出書
建物その他の工作物新築届(個人)
建物その他の工作物新築届(法人)
更新日:2023年09月21日