戸籍に氏名の振り仮名が記載されます【令和7年4月9日掲載】
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳細は、「戸籍に振り仮名が記載されます」(法務省ホームページ)をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から順次送付予定)
住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛てに、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の人は住所地ごとに送付されます。
通知が送付されましたら、内容を必ずご確認ください。
2.氏名の振り仮名の届け出
令和7年5月26日から8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届け出が可能になります。この届け出が受理されれば、届け出た振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
通知した振り仮名に変更がない人は、氏名の振り仮名の届け出をする必要はありません。
氏名の振り仮名の届け出をしない場合においても、改正法の施行日から1年後、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
ただし、早期に戸籍へ振り仮名の記載を希望される人は、通知した振り仮名が正しい場合でも、氏名の振り仮名の届け出をすることができます。
通知した振り仮名が実際の振り仮名とは異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届け出をしてください。
なお、この制度開始後に、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される人については、同時に振り仮名が記載されることになります。
3.市区町村長による振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から8年5月25日まで)に氏名の振り仮名の届け出がなかった場合は、既に通知した振り仮名を令和8年5月26日以降に戸籍に記載します。この場合、令和8年5月26日以降であっても1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに届け出による振り仮名に変更することができます。
しかし、1度氏名の振り仮名の届け出をしたものを変更する場合には家庭裁判所の許可を得てから届け出をする必要があります。
具体的な届け出の方法
1.届け出をすることができる人
氏の振り仮名の届け出の届け出人については、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届け出人となります。
名の振り仮名の届け出の届け出人については、戸籍に記載されている人がそれぞれ届け出人となります。ただし、15歳未満の場合は、法定代理人が届け出人となります。
2.届け出方法
氏名の振り仮名の届け出は、届け出をする人の本籍地または所在地の市区町村で行うことができます。窓口での届け出や郵送での届け出のほか、マイナポータルを利用してオンラインで届け出ることができます。
3.戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読みかたとして一般に認められるもの」に限られるとされています。ただし、既に戸籍に記載されている人がこうした一般の読みかた以外の読みかたを現に使用している場合には、これを尊重し、その読みかたを使用していることを証する資料(旅券や預金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。
届書の様式
更新日:2025年04月09日