戸籍の届け出
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届け出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届け出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
出生届
届け出期間
生まれた日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内)
届け出地
出生地、届け出人の所在地、本籍地の市区町村、国外で出生したときは在外公館(大使館、公使館、領事館)
届け出人の資格
父または母、法定代理人、同居者、医師、助産師、その他の立合者、公設所の長
手続きに必要なものおよび注意事項
- 出生届(医師または助産師の証明が必要です)
- 母子健康手帳
- 命名は、人名用漢字、ひらがな、カタカナ等戸籍法施行規則第60条の規定による文字に限ります。
死亡届
届け出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届け出地
死亡者の本籍地、届け出人の所在地、または死亡地の市区町村
届け出人の資格
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
手続きに必要なものおよび注意事項
- 死亡届(医師の診断書が必要です)
婚姻届
届け出地
夫か妻の本籍地、所在地、または挙行地の市区町村
届け出人の資格
夫および妻
手続きに必要なものおよび注意事項
- 婚姻届
- 本籍地以外で届け出をする場合は、戸籍全部事項証明書(謄本)(令和6年3月1日より原則不要)
- 証人(成人2人)の署名が必要です。
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など写真付きの官公署発行の身分証明書(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、介護保険証など2点))
- マイナンバーカード(お持ちの人)
離婚届
届け出期間
裁判離婚の場合は、確定の日から10日以内
届け出地
夫婦の本籍地、または所在地の市区町村
届け出人の資格
- 協議離婚:夫および妻
- 裁判離婚:申立人、提起訴者
手続きに必要なものおよび注意事項
- 離婚届
- 本籍地以外で届け出をする場合は戸籍全部事項証明書(謄本)(令和6年3月1日より原則不要)
- 証人(成人2人)の署名が必要です(協議離婚のみ)。
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など写真付きの官公署発行の身分証明書(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、介護保険証など2点))(協議離婚のみ)
- 離婚後も婚姻中の氏を称するときは別の届け出が必要です(離婚の日から3か月以内)。
- 裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、審判書の謄本および確定証明書、判決書の謄本および確定証明書
- マイナンバーカード(お持ちの人)
養子縁組届
届け出地
養親もしくは養子の本籍地または所在地の市区町村
届け出人の資格
養親・養子となる人(養子になる人が15歳未満の場合は、法定代理人)
手続きに必要なものおよび注意事項
- 養子縁組届
- 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可(本人または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
- 本籍地以外で届け出をする場合は戸籍全部事項証明書(謄本)(令和6年3月1日より原則不要)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など写真付きの官公署発行の身分証明書(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、介護保険証など2点))
- マイナンバーカード(お持ちの人)
転籍届
届け出地
現在の本籍地または所在地、新本籍地の市区町村
届け出人の資格
戸籍の筆頭者および配偶者
手続きに必要なものおよび注意事項
- 転籍届
- 他市区町村へ転籍する場合は戸籍全部事項証明(謄本)(令和6年3月1日より原則不要)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など写真付きの官公署発行の身分証明書(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、介護保険証など2点))
日高市に提出する場合の窓口
- 市役所市民課 所在地:南平沢1020番地 電話:042-989-2111(代表)
- 高麗出張所(高麗公民館内) 所在地:栗坪92番地2 電話:042-989-1004
- 高萩出張所(高萩公民館内) 所在地:高萩802番地3 電話:042-989-2002
- 高根出張所(高麗川南公民館内) 所在地:中鹿山81番地1 電話:042-989-3220
- 武蔵台出張所(武蔵台公民館内) 所在地:武蔵台五丁目1番2号 電話:042-980-1001
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
火曜日は市役所市民課のみ午後7時まで時間延長
休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
年度末・年度当初の窓口開庁を行います
開庁日時については、下記のページをご確認ください。
時間外の届け出についての注意事項
戸籍の届け出は市役所(本庁舎)のみ受付時間外でもお預かりできます。受付時間外の届け出のうち、下記については再来庁の必要がありますのでご注意ください。
- 死亡届
時間外では「埋火葬許可証」を発行できませんので、翌開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに(翌開庁日が火曜日のときは午後7時までに)市役所へ再来庁いただき「埋火葬許可証」の交付を受けてください。 - 出生届
時間外では母子手帳へ出生届出済証明や児童手当や子ども医療費の手続きができませんので、翌開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに(翌開庁日が火曜日の時は午後7時まで)市役所へ再来庁いただき、手続き等をしてください。
更新日:2024年02月14日