不受理申出書
不受理申出書とは
不受理申出とは、創設的戸籍の届け出のうち認知、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁について、その届け出人が、届け出人の意思に基づかない戸籍の届け出が受理されないように申し出するものです。
不受理申出の効力は、申し出されたときから発生します。
不受理申出をするとき
申し出地
申し出人の本籍地または所在地
日高市に提出する場合の窓口
- 市役所市民課 所在地:日高市南平沢1020番地 電話:042-989-2111(代表)
- 高麗出張所(高麗公民館内) 所在地:日高市栗坪92番地2 電話:042-989-1004
- 高萩出張所(高萩公民館内) 所在地:日高市高萩802番地3 電話:042-989-2002
- 高根出張所(高麗川南公民館内) 所在地:日高市中鹿山81番地1 電話:042-989-3220
- 武蔵台出張所(武蔵台公民館内) 所在地:日高市武蔵台五丁目1番2号 電話:042-980-1001
受付時間
開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
火曜日は市役所市民課のみ午後7時まで時間延長
休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
年度末・年度当初の窓口開庁を行います
開庁日時は、下記のページをご確認ください。
申し出人
各戸籍届け出の届け出人
持ち物
本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など写真付きの官公署発行の身分証明書(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、介護保険証など2点))
なお、不受理申出は「不受理申出取下書」を提出しない限り、その効果は継続しますが、申し出した本人が窓口に来て、かつ本人確認ができた場合には、その対象となる届け出は受理されます。
更新日:2023年12月27日