戸籍とは
戸籍は、私たちとその家族が日本国民であることを登録、証明するものであるとともに、出生、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、死亡など、一生の身分上の変動を記録し、夫婦、親子などの身分関係を公証する大切なものです。
戸籍には、夫婦とその未婚の子とを単位として、本籍、筆頭者、氏名、生年月日、続柄などが記載されています。
この戸籍がおいてある場所を「本籍地」といいます。
戸籍の届け出
出生届、死亡届または離婚届(裁判離婚の場合)は、期限内に届け出をしてください。
- 出生届
リンク先の出生届をご覧ください - 死亡届
リンク先の死亡届をご覧ください - 婚姻届
リンク先の婚姻届をご覧ください - 離婚届
リンク先の離婚届をご覧ください - 養子縁組届
リンク先の養子縁組届をご覧ください - 転籍届
リンク先の転籍届をご覧ください
第三者による虚偽の届け出を防止するため、届け出人の本人確認を行っています。本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など写真付きの官公署発行の身分証明書(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、介護保険証など2点))をお持ちください。ご協力をお願いします。
戸籍の証明
戸籍に関する証明書が必要なときは、市民課窓口(高麗・高萩・高根・武蔵台出張所含む)に用意してある請求(申請)書または、このホームページからダウンロードできる請求(申請)書に記入してください。理由なしに他人の戸籍謄本・抄本などは請求できません。
更新日:2024年02月14日