戸籍証明書等の広域交付
戸籍証明書等の広域交付について
本籍地が日高市以外の人も市役所・出張所の窓口で「戸籍(除籍)証明書」等を請求できる戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まりました(本人等の請求に限る)。
また、「戸籍(除籍)証明書」の代わりに「戸籍(除籍)電子証明書を識別する符号」を申請先行政機関に提出することで、戸籍(除籍)証明書」の添付が不要になる「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号等通知書」の発行が可能となります。利用開始時期は、令和6年度末を予定しています。詳細は決まり次第順次お知らせします。
(参考)戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(法務省ホームページ)
本籍地が日高市の人は下記ページを参照してください。
注意事項
- 郵送や代理人による請求はできません。(窓口請求のみ)
- 出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求する場合、発行に大変時間がかかります(目安:90分から120分程度)。お時間に余裕を持ってお越しください。
また、受付時間や証明書の内容によっては、日中に交付できない場合もあります。
請求可能な戸籍証明書等
- 全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明
- 除籍謄本(改製原戸籍謄本含む)
- 戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書
- 除籍電子証明書提供用識別符号等通知書
(注意)
- 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
- 戸籍の附票は請求できません。
- コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
- 戸籍の届出等がある場合、最新の内容が反映するのに数日かかるため、戸籍全部事項証明書においても即日交付できない場合があります。
持ち物
- 官公署発行の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(注意) 本人確認を厳格に行う観点から、必ず写真付き身分証明書が必要になります。
写真付きではない身分証明書(健康保険証や年金手帳など)2点の提示では、広域交付を行うことができません。
請求可能な人
- 本人
- 夫または妻(配偶者)
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
(注意)
戸籍が違う本人の兄弟姉妹や父母の兄弟姉妹の戸籍証明書は広域交付の対象外になります。
手数料 (令和6年3月1日現在)
証明書等 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明 | 450円 |
除籍全部事項証明 | 750円 |
除籍謄本(改製原戸籍謄本含む) | 750円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書 (利用開始時期は、令和6年度末を予定しています) | 400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号等通知書 (利用開始時期は、令和6年度末を予定しています) | 700円 |
戸(除)籍電子証明書提供用識別符号とは、行政機関が戸籍情報を取得するためのパスワードになります。
詳しくは法務省ホームページをご確認ください。
申請書ダウンロード
この申請に用いる用紙は窓口まで行かずに、お手持ちのプリンターを使って事前に様式を取得することができます。
戸籍証明書等の広域交付 よくある質問
代理人による広域交付請求や郵送での請求はできますか
広域交付で戸籍謄本等を請求できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)です。
代理人や郵送による請求はできません。
更新日:2024年03月01日