戸籍証明書等の広域交付
戸籍証明書等の広域交付について
本籍地が日高市以外の人も市役所・出張所の窓口で「戸籍(除籍)証明書」等を、本人等の請求に限り、取得できる制度です。
また、「戸籍(除籍)証明書」の代わりに「戸籍(除籍)電子証明書を識別する符号」を申請先行政機関に提出することで、戸籍(除籍)証明書」の添付が不要になる「戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号等通知書」の発行も、本人等の請求に限り、可能となりました。
(注意)家系図作成を目的とした請求について、当日は受付のみとなります。あらかじめご了承ください。詳しくは、下記の内容をご確認ください。
本籍地が日高市の人は下記ページを参照してください。
請求可能な戸籍証明書等
| 証明書等 | 手数料 |
|---|---|
| 戸籍全部事項証明 | 450円 |
| 除籍全部事項証明 | 750円 |
| 除籍謄本(改製原戸籍謄本含む) | 750円 |
| 戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書 | 400円 |
| 除籍電子証明書提供用識別符号等通知書 | 700円 |
戸(除)籍電子証明書提供用識別符号とは、行政機関が戸籍情報を取得するためのパスワードになります。
詳しくは法務省ホームページをご確認ください。

請求可能な人
- 本人
- 夫または妻(配偶者)
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
(注意)
戸籍が違う本人の兄弟姉妹や父母の兄弟姉妹の戸籍証明書は広域交付の対象外になります。
持ち物
- 官公署発行の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(注意) 本人確認を厳格に行う観点から、必ず写真付き身分証明書が必要になります。
写真付きではない身分証明書(健康保険の資格確認証や年金手帳など)2点の提示では、広域交付を行うことができません。
注意事項
- 郵送や代理人による請求はできません。窓口のみの請求となります。
- 相続等で、出生から死亡までなどの一連の戸籍を請求する場合、発行に大変時間がかかります(目安:90分から120分程度)。受付時間や証明書の内容によっては当日中に交付できない場合もあるため、お時間に余裕を持ってお越しください(火曜日の窓口業務の時間延長時での受け付けは、翌日以降の交付となる場合があります)。
- 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
- 戸籍の附票は請求できません。
- コンピューター化されていない一部の戸籍や除籍は、発行することができません。
- 戸籍の届出等がある場合、最新の内容を反映するのに数日かかるため、戸籍全部事項証明書においても即日交付できない場合があります。
家系図作成を目的とした戸籍の請求について
家系図作成を目的とした請求については、広範囲にわたって戸籍を検索する必要があり、受け付けから交付までに大変多くの時間がかかります。このため、当日は受け付けのみとし、請求のあった戸籍については、ご用意でき次第連絡させていただき、請求者ご本人へのお渡しとなります。
申請書ダウンロード
この申請に用いる用紙は窓口まで行かずに、お手持ちのプリンターを使って事前に様式を取得することができます。
更新日:2026年08月13日

















