届書等情報内容証明書
令和6年3月1日から戸籍法の一部改正により、戸籍の届書等の書類を画像情報として処理をした「届書等情報内容証明書」の交付や届書等情報内容を表示したものの閲覧ができるようになりました(令和6年3月1日以降に受理した届書が該当)。
該当する戸籍の届書を受理した市区町村(受理地)または事件本人の本籍地の市区町村役場へ請求できます。
請求できる人
特別な事由がある場合で、交付が認められる利害関係人。請求資格については、法令等により制限されています
請求場所
市民課または市内各出張所
(注釈)請求先が日高市になるのは、次のいずれかの場合です。
- 事件本人の本籍地が日高市である
- 届書を日高市に提出し人
持ち物
1.本人確認の書類
- ・顔写真付きの公的な身分証明書は1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、療育手帳、在留カードなど)
- ・顔写真付きの身分証明書がない場合は2点以上(健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、学生証など)
(注釈)有効期限内で、住所の記載がある書類の場合は、現在の住民票登録地が記載されていること
2.「利害関係人」であることが分かる書類
遺族年金請求書、簡易保険証書、労働基準監督署長からの交付依頼文書、出入国管理庁からの資料提出通知書等
3.(必要に応じ)続柄がわかる戸籍証明書等
請求の際には証明が必要な人の本籍地・筆頭者と届出年月日の記入が必要です。
4.代理人が請求する場合
委任状
手数料
| 証明書等 | 手数料 |
|---|---|
| 届書等情報内容証明書 | 350円 |
| 届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 350円 |
受付時間
午前9時から午後4時30分まで(土・日曜日、祝日を除く)
火曜日のみ市役所本庁の窓口を午後7時まで延長しています。
更新日:2026年10月01日

















