マイナンバー制度 -独自利用事務-

独自利用事務とは

マイナンバー(個人番号)を利用できる事務の範囲は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」により定められていますが、地方自治体が条例を定めることにより、一定の条件のもと、地方自治体独自の事務に利用することができます。これを「独自利用事務」といいます。

独自利用事務の届出書

独自利用事務で他市町村と情報連携を実施するには、条例を制定し「個人情報保護委員会」に情報連携の届出書を提出・公表する必要があります。
市で情報連携を行う独自利用事務については、個人情報保護委員会に提出した届出書を以下のサイトで公表しています。

コールセンター等の問い合わせ先

国において、マイナンバー制度のコールセンターを開設しています。
マイナンバー制度についてご不明な点がある人や、さらに詳しい情報を知りたい人は、お気軽にお問い合わせください。

 電話 0120-95-0178 (外国語は0120-0178-26)
 開設時間 平日9時30分から午後8時まで
 土・日、祝日 9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)

マイナンバー制度について、さらに詳しい情報は下記関連ページにあるホームページをご覧ください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

市政情報課 DX推進担当 (本庁舎 2階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2025年03月03日