マイナンバーカードの特急発行

マイナンバーカードを速やかに受け取る必要がある人を対象に、およそ1週間でマイナンバーカードを交付する仕組みです。

特急発行の申請期間と対象

申請期間と対象
番号 申請できる期間 特急発行の対象
1 1歳の誕生日を迎えるまで(注釈1) 1歳未満で初めてマイナンバーカードを取得する人
2 転入をした日から30日以内 国外から転入後、転入届をされた人(注釈2)(転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合)
3 紛失届をした日から30日以内 マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た人(紛失後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合)
4 本人確認書類を入手した日から30日以内 転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された人(初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合)
5 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届け出をした日から30日以内 新たに住民票に記載された中長期在留者等届け出をした人(初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合)
6 住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内 マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した人(失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合)
7 マイナンバーカードを焼失もしくは著しく損傷した日またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 マイナンバーカードが焼失もしくは著しく損傷またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める人
8 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内 追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める人
9 本人確認書類を入手した日から30日以内 刑事施設等に収容されていた人(釈放後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合)

(注釈1)出生届と同時に申請ができます。詳しくは、下記をご覧ください。

(注釈2)国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの人は、国内での継続利用手続きを行います。

受付窓口

日高市役所マイナンバーコーナー(市内各出張所ではお取り扱いできません)

申請方法

申請の流れ

申請者本人の来庁が必要です。申請書等を記入していただき、顔写真の撮影を行います。

ただし、1歳未満の人で出生届と同時に申請する場合には本人の来庁は必要ありません。

持参する本人確認書類

本人確認書類(Aから2点、Aから1点+Bから1点、Bから2点より選択)

本人確認書類(有効期限内のものに限る)
A マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、旅券、身体障がい者手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B 健康保険の資格確認書、年金手帳、介護保険被保険者証、医療受給者証、社員証、官公庁の職員証、学生証、医療機関の診察券など
(「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された公的身分証明書等)

(注釈)免許証やパスポートなどの官公署が発行する顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない人は事前に、市民課にご連絡いただくか、来庁いただき、照会兼回答書をご自宅に送付します。ご自宅に届いた後、ご記入のうえ、申請時にお持ちください。申請時に照会兼回答書をお持ちにならなかった場合、窓口での受け取りになりますので、ご注意ください。

受け取り方法

  • 自宅で受け取り(地方公共団体情報システム機構から転送不要の簡易書留にて送付されます)
  • 市民課窓口での受け取り

以下の場合は、窓口での受け取りとなります

  1. 申請時に照会兼回答書を持参せず、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない人
  2. 郵便物の転送手続きをされている人
  3. 顔認証マイナンバーカードを希望されている人
  4. 氏名または住所に署名用電子証明書に利用できない文字を含む人のうち、自動での代替文字変換できない場合および交付申請者が自動変換された文字とは異なる特定の文字を希望された人

手数料

マイナンバーカードの紛失や、本人の責に帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合等に、特急発行により再交付申請をした場合、手数料は2,000円になります。(カード発行手数料:1,800円、電子証明書発行手数料:200円

通常の発行を希望する場合は、1,000円(カード発行手数料:800円、電子証明書発行手数料200円)

(注釈)手数料徴収後、転出などによりカードを交付できなかった場合でも、手数料の返還はできません。

出生届と同時に交付申請書を提出する場合

出生届と同時にマイナンバーカードを申請することが可能です。

令和6年12月2日以降、1歳未満の人が申請をする場合は、顔写真のないマイナンバーカードになるため、顔写真の提出は不要です。

申請時にマイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)を決めていただきます。

特急発行の処理期間(原則1週間)での対応ができない場合

  • 住所地以外の市区町村にて申請書が提出された場合(東日本大震災の影響により避難を余儀なくされている人など)
  • カードを申請者でなく、市区町村に送付する場合。
  • 氏名または住所に署名用電子証明書に利用できない文字を含む人のうち、自動 での代替文字変換できない場合および交付申請者が自動変換された文字とは異なる特定の文字を希望する場合
  • 交付申請者の希望により、登録された送付先にカードを郵送するのではなく、市区町村の庁舎で受け取りを希望する場合
  • 顔認証マイナンバーカードを希望する場合
  • カード申請時に、「照会兼回答書」をお持ちにならなかった場合
  • 住所地以外の市区町村に出生届と同時に申請した場合
  • 特急発行申請の殺到により、混雑する場合

注意事項

  • 特急発行による再発行で有料となる場合は、申請時に手数料をお支払いいただくこととなります。また、カードの受け取りを取りやめる、日高市でカードを受け取ることができなくなった等の場合、手数料の返金は行いません。
  • 特急発行により郵送されたカードが返戻となった場合、窓口にてお受け取りいただく場合がございます。
この記事に関するお問い合わせ先

市民課 マイナンバー担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2026年06月24日