国外転出者向けマイナンバーカード
令和6年5月27日から国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができるようになりました。希望する場合は、転出予定日の前日までに国外転出に伴うマイナンバーカードの継続利用手続きを行ってください。
また、平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、国内に住民票がない人は国外からマイナンバーカードの交付申請が可能となりました。
国外転出に伴うマイナンバーカード継続利用について
これまで国外転出予定の人について、転出届を提出する際にマイナンバーカードの返納をしていただいていましたが、日本国籍の人に限り国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することが可能になりました。
転出届と同時にマイナンバーカードを提出していただき、追記欄(カード表面の青枠)とICチップ内の情報に国外転出の記録を行いカードを返却します。返却されたマイナンバーは有効期限まで継続して使用可能です。
手続きの対象となる人
- 有効なマイナンバーカードを所持しており、転出予定日の前日までに手続きが可能な人
- 日本国籍の人(戸籍の附票に記載されている人)
必要なもの
A. 本人が手続きを行う場合
- 現在運用中のマイナンバーカード
- マイナンバーカードの暗証番号(住民基本台帳用、利用者証明用電子証明書の暗証番号:数字4桁、および署名用電子証明書の暗証番号:英数字含む6桁以上16桁以下)
B. 法定代理人または同一世帯の人が手続きを行う場合
上記Aの持ち物に加え、
- 来庁者の本人確認書類(顔写真付きの公的身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
署名用電子証明書の発行を希望する場合は、
- 委任状(暗証番号を記載し、封筒に封入、封緘してください)
C. 任意代理人が手続きを行う場合
上記Bの持ち物に加え、
- 委任状(住民基本台帳用暗証番号:数字4桁を記入し、封入、封緘してください。署名用電子証明書の発行も希望する場合は併せて記載してください)
- 回答書(回答書は事前にお電話でご相談いただきますと、転出手続きの前に住所地へ送付することが可能です)
(注釈)B・Cについては国外転出届と同時に行う場合に限ります。同日ではない場合、即日の手続きは行えません。詳しくは下記までお問い合わせください。
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない人は国外からの申請が可能です。
詳しくは下記のマイナンバー総合サイトをご参照ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの各種手続き
国外転出者向けマイナンバーカードに記載・記録されている氏名等の変更、暗証番号の再設定、紛失・盗難等による手続きについては、下記マイナンバーカード総合サイトをご参照ください。
更新日:2024年06月24日