マイナンバーカードの返納

下記に該当する場合、マイナンバーカードの返納が必要となります。個人番号カード返納届の提出をお願いします。

  • マイナンバーカードの有効期間が満了した場合
  • 国外に転出する場合
  • 転出手続きの際、届け出た転出予定日から30日を経過しても転入届を提出しなかった場合
  • 転入した日から14日を経過しても転入届を提出しなかった場合
  • 転入手続の際、マイナンバーカードの転入の処理をせずに90日を経過した場合
  • 転入手続の際、マイナンバーカードの転入の処理をせずに他市町村に転出した場合
  • 住民基本台帳法の適用を受けなくなった場合
  • 住民票が消除された場合
  • 住民票に記載されている住民票コードの修正が行われた場合
  • 個人番号指定請求書の提出等により、個人番号の変更があった場合
  • 紛失によりマイナンバーカード廃止届提出後、紛失したマイナンバーカードが見つかった場合
  • 本人希望により、自主返納したい場合

必要なもの

本人が来庁する場合

  • 返納するマイナンバーカード
  • (紛失による場合のみ必要)本人の本人確認書類
    下記表Aから1点(マイナンバーカード以外)またはBから2点

代理人が来庁する場合

  • 返納するマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類 下記表Aから1点またはBから2点
  • 委任状等の代理権の確認できるもの
  • (紛失による場合のみ必要)本人の本人確認書類
    下記表Aから1点(マイナンバーカード以外)またはBから2点

本人確認書類

本人確認書類(有効期限内のものに限る)
A マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、旅券、身体障がい者手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B 健康保険被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、医療受給者証、社員証、官公庁の職員証、学生証
(「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された公的身分証明書等)

マイナンバーカードの自主返納をする人へ

マイナンバーカードは本人希望により任意で自主返納が可能です。返納するとマイナンバーカードの運用が廃止となります。廃止となると以下の手続きができなくなるため、内容を確認のうえ返納ください。

(注釈)1度返納されたマイナンバーカードをお客様に返したり、再度使用可能な状態に戻すことはできません。返納後に再交付を希望される場合、作り直すため再交付手数料がかかります。
再交付手数料:1,000円(電子証明書不要な場合:800円)

マイナンバーカードを利用した内容確認・手続きが出来なくなります

  • 公金受取口座の変更・削除登録(マイナンバーカードの返納に伴い削除はされません)
  • 健康保険証・公金受取口座の登録内容の確認(一度保険証の利用登録をするとマイナンバーカードを保有していても削除はできません)
  • 健康保険証の利用登録
  • コンビニ交付による各種証明書の取得
この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年07月14日