マイナンバーカードの返納
下記に該当する場合、マイナンバーカードの返納が必要となります。個人番号カード返納届の提出をお願いします。
- マイナンバーカードの有効期間が満了した場合
- 国外に転出する場合
- 転出手続きの際、届け出た転出予定日から30日を経過しても転入届を提出しなかった場合
- 転入した日から14日を経過しても転入届を提出しなかった場合
- 転入手続の際、マイナンバーカードの転入の処理をせずに90日を経過した場合
- 転入手続の際、マイナンバーカードの転入の処理をせずに他市町村に転出した場合
- 住民基本台帳法の適用を受けなくなった場合
- 住民票が消除された場合
- 住民票に記載されている住民票コードの修正が行われた場合
- 個人番号指定請求書の提出等により、個人番号の変更があった場合
- 紛失によりマイナンバーカード廃止届提出後、紛失したマイナンバーカードが見つかった場合
- 本人希望により、自主返納したい場合
必要なもの
本人が来庁する場合
- 返納するマイナンバーカード
- (紛失による場合のみ必要)本人の本人確認書類
下記表Aから1点(マイナンバーカード以外)またはBから2点
代理人が来庁する場合
- 返納するマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類 下記表Aから1点またはBから2点
- 委任状等の代理権の確認できるもの
- (紛失による場合のみ必要)本人の本人確認書類
下記表Aから1点(マイナンバーカード以外)またはBから2点
本人確認書類
A | マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、旅券、身体障がい者手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
B | 健康保険被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、医療受給者証、社員証、官公庁の職員証、学生証 (「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された公的身分証明書等) |
マイナンバーカードの自主返納をする人へ
マイナンバーカードは本人希望により任意で自主返納が可能です。返納するとマイナンバーカードの運用が廃止となります。廃止となると以下の手続きができなくなるため、内容を確認のうえ返納ください。
(注釈)1度返納されたマイナンバーカードをお客様に返したり、再度使用可能な状態に戻すことはできません。返納後に再交付を希望される場合、作り直すため再交付手数料がかかります。
再交付手数料:1,000円(電子証明書不要な場合:800円)
マイナンバーカードを利用した内容確認・手続きが出来なくなります
- 公金受取口座の変更・削除登録(マイナンバーカードの返納に伴い削除はされません)
- 健康保険証・公金受取口座の登録内容の確認(一度保険証の利用登録をするとマイナンバーカードを保有していても削除はできません)
- 健康保険証の利用登録
- コンビニ交付による各種証明書の取得
更新日:2023年07月14日