個人番号通知書と通知カード

個人番号通知書

令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された人には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。

「個人番号通知書」は従来の通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。

また、氏名、住所等に変更が生じた際の、記載の変更は行いません。紛失時の届け出は必要なく、再交付は行いません。マイナンバーカード交付時に返納もありません。

宛先不明、郵便局での保管期間経過、受け取り拒否および転送届を郵便局に提出している人の個人番号通知書は、市役所に返戻され、市民課で保管しています。市民課窓口で受け取り可能ですので、平日の午前8時30分から午後5時15分までに市民課へお問い合わせください。

通知カード

法律の改正により、令和2年5⽉25⽇にマイナンバーをお知らせする紙製の通知カードが廃⽌されました。

終了した手続き

  • 通知カードの新規発⾏、再交付申請
  • 通知カードに記載されている⽒名や住所などの記載事項変更届

既に発行された通知カードの取り扱い

令和2年5⽉25⽇以降、最新の⽒名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使⽤することができます。

宛先不明や郵便局の保管期限経過、受け取り拒否および転送届を郵便局に提出していた人の通知カードは、郵便局から日高市に返戻され、廃止日以降も市民課で保管しています。市民課窓口で受け取り可能ですので、平日の午前8時30分から午後5時15分までに市民課へお問い合わせください。

通知カード廃止後に氏名や住所に変更があった場合

お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使⽤することができなくなります。

マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住⺠票の写しまたは住⺠票の記載事項証明書を取得してください。

通知カードの返納が必要となる場合

国外へ転出する場合またはマイナンバーカードの交付を受ける場合は、廃⽌後も通知カードを返納していただきます。

(注釈)国外へ転出される人へは、通知カードの裏書面に、日付と「国外転出により返納」と追記して、ご本人へ返却します。

通知カードを紛失した場合

紛失届を市民課、または各出張所の窓口で提出してください。

また、通知カードの紛失などにより、マイナンバーが漏洩し不正に⽤いられる恐れがあると認められるときは、マイナンバーを変更することができます。

詳しくは市民課までお問い合わせください。

マイナンバーを証明することができる書類

マイナンバーを証明する書類としては以下の4種類となります。

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが記載された「住民票の写し」
  • マイナンバーが記載された「住民票記載事項証明」
  • 記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している「通知カード」

(注釈)「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

個人番号通知書と通知カードQ&A(よくあるご質問)

Q1通知カードの有効期限はありますか

A1 通知カードには有効期限はありません。ただし、氏名・住所等、最新の情報が記載されているカードのみ、マイナンバーの証明書類として使用できます。

Q2個人番号通知書はどのように届きますか

A2 個人番号通知書は、地方公共団体情報システム機構が全国の市区町村から委任を受けて、各家庭に送付します。送付先は住民票に記載のある住所の世帯主宛となります。また、送付方法は簡易書留で、転送不要の封筒が届きます。日中不在の場合は不在票が入りますので、再配送などの手続きをして、確実に受け取ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2021年06月01日