マイナンバー通知カード(令和2年5月25日廃止)と個人番号通知書
法律の改正により、令和2年5⽉25⽇(⽉曜⽇)にマイナンバーをお知らせする紙製の通知カードが廃⽌され、通知カードの発⾏、再交付申請、⽒名や住所などの記載事項変更⼿続きが終了しました。
令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された人には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせすることとなります。
あて先不明、郵便局での保管期間経過、受け取り拒否および転送届を郵便局に提出している人の通知カードまたは個人番号通知書は、市役所に返戻され、市民課で保管しています。
返戻のあった通知カードまたは個人番号通知書は、市民課窓口でお受け取りいただくことが可能ですので、平日の午前8時30分から午後5時15分までに市民課へお問い合わせください。
終了する手続き
- 通知カードの新規発行、再交付申請
- 通知カードに書かれている氏名や住所などの記載事項変更届
既に発行された通知カードの取り扱い
令和2年5⽉25⽇(⽉曜⽇)以降、最新の⽒名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使⽤することができます。
廃止後に氏名や住所に変更があった場合
お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使⽤することができなくなります。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住⺠票の写しまたは住⺠票の記載事項証明書を取得してください。
廃止後に通知カードを紛失した場合
通知カードの紛失などにより、マイナンバーが漏洩し不正に⽤いられる恐れがあると認められるときは、マイナンバーを変更することができます。
詳しくは市民課までお問い合わせください。
廃止後に通知カードの返納が必要となる場合
国外へ転出する場合またはマイナンバーカードの交付を受ける場合は、廃⽌後も通知カードを返納していただきます。
(注釈)国外へ転出される人へは、通知カードの裏書面に、日付と「国外転出により返納」と追記して、ご本人へ返却します。
廃止後のマイナンバー通知方法
令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入で、初めて住民票にマイナンバーが付番された人には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。
「個人番号通知書」は通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
なお、従来の通知カードのように、氏名、住所等に変更が生じた際には、記載の変更は行いません。紛失時の届け出は必要なく、再交付は行いません。また、マイナンバーカード交付時に返納していただくことはありません。
廃止後のマイナンバーを証明することができる書類
マイナンバーを証明する書類としては以下の4種類となります。
- マイナンバーカード
- マイナンバーを記載された「住民票の写し」
- マイナンバーを記載された「住民票記載事項証明」
- 記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している「通知カード」
(注釈)通知カードの代わりに送付される「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
通知カードを受け取ることができなかった人へ
マイナンバー制度の法施行に伴い、通知カードの市内初回一斉配達が平成27年11月29日に終了しています。それ以降も出生等で順次、通知カードが送付されていますが、あて所不明や郵便局の保管期限内に受け取りに来なかった通知カードは、郵便局から日高市に返戻されます。廃止日以降も、市役所で保管していますので、受け取りが必要な人は市民課までお問い合わせください。
更新日:2021年06月01日