公示送達(収税課分)

地方税法に基づく公示送達(第20条の2)は、納税義務者の住所や居所が不明で納税通知書や督促状などを通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。市役所の掲示場への書類の掲示および市のホームページへの書面の掲載が行われた日から起算して7日を経過すると書類が相手がたに「送達された」とみなされます。

インターネットによる公示送達

地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から公示送達について、市の掲示場に加えホームページに掲載します。

掲載期間は、当該ホームページに掲載した日から7日です。

公示送達一覧

禁止事項

当ホームページに関する以下の行為を禁止します。

  1. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  2. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどしてインターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かを問わない)へ転載・拡散する行為
  3. 当ホームページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  4. 3のプログラムまたは当該プログラムに関するソースコード等の公開

個人情報の取り扱いについて

個人情報取扱事業者が個人情報を違法または不当な行為を助長、または誘発する恐れがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ホームページから取得した個人情報(氏名等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取り扱いにはご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

収税課 収税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2025年08月13日