市税の徴収、換価の猶予制度

不測の事態などにより納期限までに市税を納付できない人のために、猶予制度があります。

徴収の猶予

以下の項目のいずれかに該当して、市税を納期限までに納付することができないときは、申請することにより原則として1年以内の期間、徴収の猶予が認められる場合があります。

  1. 財産について、震災、風水害、火災などを受けた場合、または盗難にあった場合
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかった場合、または負傷した場合
  3. 事業を廃止または休止した場合、または著しい損失を受けた場合
  4. 本来の法定納期限から1年経過後に課税された場合

徴収猶予申請書(PDFファイル:382.4KB)(猶予を受けようとする金額が100万円超の場合は、財産目録、収支の明細書を添付)

換価の猶予

財産の換価を直ちに行うことにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあるなど一定の要件に該当する場合は、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、原則1年間の範囲内で滞納処分による財産の換価や差押の猶予が認められる場合があります。

申請する市税以外に既に滞納となっている税がある場合には、原則として申告による換価の猶予は認められません。

換価の猶予申請書(PDFファイル:385.3KB)(猶予を受けようとする金額が100万円超の場合は、財産目録、収支の明細書を添付)

猶予が認められると

  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  • 財産の差し押さえや換価(売却)が猶予されます。

その他

  • 猶予が認められるには、内容に応じた書類を添付した申請が必要です。
  • 猶予期間は原則として1年間ですが、事情により最長2年間まで延長される場合もあります。
  • 猶予を受ける金額や期間によっては、担保の提供が必要となる場合があります。
  • 詳細はお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先

収税課 収税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2021年02月02日