市民税・県民税・固定資産税・軽自動車税(種別割)の納税管理人の届け出
納税管理人とは
納税管理人とは、個人市民税・県民税(住民税)の納税義務者、土地や家屋などの固定資産所有者、軽自動車の所有者が市外に住むこととなったときなど、納税に不便を来す場合に、代わりに通知書などを管理する人のことをいいます。
例えば市内に土地と家屋を所有している人が仕事で海外へ単身赴任する場合、納税義務者はそのままに、家族を納税管理人に指定し、通知書などを送付することができます。ただし、納税義務者と納税管理人の承諾が必要です。
住民税(市・県民税)
住民税(市・県民税)は、その年の1月1日現在に市内に住む人に課税することになっています。このため、年の途中に出国する人には、前年の所得に対する住民税(市・県民税)が課税されることとなるため、納税管理人指定届の提出が必要です。
固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点で市内に土地や家屋などの固定資産を所有している人に課税することになっています。このため、転出などにより納税に不便を来たすときは、納税管理人指定届により送付先を変えることができます。
この届け出により所有権や納税義務が異動するものではありません。
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で軽自動車を所有している人に課税されることになっています。このため、転出などにより納税に不便を来たすときは、納税管理人指定届により送付先を変えることができます。
この届け出により所有権や納税義務が異動するものではありません。
届け出の方法
必要なもの
- 納税義務者及び納税管理人となる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住基カード、保険証など)
- 納税管理人を変更、または解除する場合は、旧管理人と新管理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、住基カード、保険証など)
場所および方法
- 窓口へ提出する場合 日高市役所 税務課 市民税担当 または 資産税担当(1階12番窓口)
- 郵送の場合 郵便番号:350-1292 埼玉県日高市大字南平沢1020番地 日高市役所 税務課(郵送の場合は、本人確認書類のコピーを必ず添付してください)
届出書のダウンロード
この届け出などに用いる様式は、窓口まで行かずに、お持ちのプリンタを使って事前に様式を取得することができます。
更新日:2021年10月01日