市・県民税申告および確定申告

申告期限は3月17日(月曜日)です

市民税・県民税の申告(市・県民税申告)と所得税の申告(確定申告)の受け付けが始まります。申告が必要な人は余裕を持った申告をお願いします。

確定申告書の作成は、国税庁ホームページの利用がお勧めです。

  • 申告関係の書類は、税務課(1階12番窓口)、各出張所、高萩北公民館で配布しています。
  • 申告期間中は税務課職員が申告会場に出向くため、税務課窓口での申告相談はお受けできません。

郵便等での提出にご協力ください

申告書ポストの設置

申告期間中は、川越税務署に提出する確定申告書を投函する「申告書ポスト」を設置します。自書した申告書の提出にご利用ください。

(注釈)

  • 投函する際は、住所と氏名を記載した封筒に入れ、必ず封をしてください。投函された申告書は、市では確認せず川越税務署に回送します。
  • 令和7年1月以降、確定申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととなっています。申告書等の提出年月日は必要に応じて、ご自身で記録、管理をお願いします。

期間

令和7年2月12日(水曜日)から3月17日(月曜日)まで

場所

市役所税務課1階12番窓口(開庁時間中のみ)、市の申告会場(申告受付時間中のみ)

郵送での申告書提出

郵送申告の場合は、必要事項を申告書に記入していただき、必要書類を同封のうえ提出してください。必要書類は申告に必要なものを確認してください。

市民税・県民税申告書の郵送先

税務課 市民税担当(本庁舎1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地

電話番号:042-989-2111(代表)

確定申告書の提出先

川越税務署

郵便番号:350-8666 埼玉県川越市大字並木452番地の2

電話番号:049-235-9411(代表)

市の申告受け付けは予約制です

混雑緩和のため予約制による受け付けをします。予約は、電話、電子申請(インターネット)で受け付けます。なお、内容確認を伴わない提出のみの場合は、予約不要となります。

  • 予約した時間の少し前にお越しください。
  • 当日の状況により、予約した時間よりお待たせすることがあります。
  • 予約日時の変更を行う場合は、一度、予約をキャンセルし、再度予約してください。
  • 申告の内容や混雑具合で申告書作成までに時間がかかる場合があります。
  • 家族分の申告を同じ時間帯で行う場合は、代表者1人の予約で済みます。

予約方法

電子申請予約(1月18日(土曜日)より受け付け開始)

  • 1月18日(土曜日)から3月14日(金曜日)午後3時30分まで24時間受け付けしています。
  • 下記のリンクまたは二次元コードより受け付けしています。
  • 予約した日時はメモ等でお控えください。
電子申請二次元コード

電話予約(1月28日(火曜日)より受け付け開始)

  • 電話番号は042-985-5621(申告受け付けコールセンター)となります。
  • 受付期間および時間は、1月28日(火曜日)から3月14日(金曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)で、午前8時30分から午後3時30分までとなります。
  • 受付開始日および午前中は、電話が混み合い大変つながりにくくなります。電子申請による受け付けであれば24時間受け付け可能ですので、ご利用ください。

令和7年度 市民税・県民税申告および令和6年分 確定申告受け付け日程表

市の申告会場では市・県民税申告と簡易な確定申告を受け付けます。
日付 曜日 会場
2月12日 水曜日 市役所(3階301会議室)
2月13日 木曜日 市役所(3階301会議室)
2月14日(午前中のみ受け付け) 金曜日 市役所(3階301会議室)
2月17日 月曜日 高麗公民館
2月18日(午前中のみ受け付け) 火曜日 高麗公民館
2月19日 水曜日 武蔵台公民館
2月20日 木曜日 武蔵台公民館
2月21日(午前中のみ受け付け) 金曜日 武蔵台公民館
2月23日 日曜日 生涯学習センター (2階視聴覚室)
2月25日 火曜日 生涯学習センター (2階視聴覚室)
2月26日 水曜日 生涯学習センター (2階視聴覚室)
2月27日(午前中のみ受け付け) 木曜日 生涯学習センター (2階視聴覚室)
2月28日 金曜日 高萩公民館
3月3日 月曜日 高萩公民館
3月4日(午前中のみ受け付け) 火曜日 高萩公民館
3月5日 水曜日 高萩北公民館
3月6日(午前中のみ受け付け) 木曜日 高萩北公民館
3月7日 金曜日 市役所   (3階301会議室)
3月10日 月曜日 市役所   (3階301会議室)
3月11日 火曜日 市役所   (3階301会議室)
3月12日 水曜日 市役所 (3階301会議室)
3月13日 木曜日 市役所 (3階301会議室)
3月14日 金曜日 市役所 (3階301会議室)
3月17日 月曜日 市役所 (3階301会議室)

受付時間

午前の部…午前8時40分から11時40分まで

午後の部…午後1時から4時まで

申告に必要なもの

収入が分かるもの
収入の種類 必要書類
営業等・農業・不動産 作成済みの収支内訳書
給与 令和6年分源泉徴収票(源泉徴収票が発行されていない場合は、給与明細等支払金額が分かるもの)
公的年金 令和6年分源泉徴収票(厚生労働省年金局・企業年金連合会等が発行したもの)
報酬 支払調書(必要経費がある場合は作成済みの収支内訳書)
その他 収入金額および必要経費が分かるもの
各種控除に必要な書類等
控除の種類 必要書類
医療費控除 作成済みの医療費控除の明細書(領収書の提出は不要、ただし自宅で5年間保管する必要があります。また、健康保険組合等から送付される医療費のお知らせは原本を提出する必要があります)
【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける場合】
作成済みのセルフメディケーション税制の明細書
社会保険料控除 健康保険(国民健康保険や任意継続の社会保険等)、国民年金等の控除証明書や領収書
生命保険料控除・地震保険料控除 控除証明書
勤労学生控除 学生証(郵送の場合は写しを添付)
障害者控除 障害者手帳(郵送の場合は写しを添付)
寄附金控除 寄附先団体から交付された領収書や証明書
(注意)ふるさと納税ワンストップ特例を申請した人が市・県民税申告や確定申告をする場合、特例申請分を含めた全ての領収書をお持ちください。特例申請分の控除を含めずに申告した場合、その分の控除が受けられなくなりますので、ご注意ください。
住宅借入金等特別控除(2年目以降のみ) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の原本
税務署から送付されている給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
その他 各種控除の支払金額・適用要件などが確認できる領収書・証明書等

【その他】

  • マイナンバー(個人番号)カードまたはマイナンバー(個人番号)通知カードと本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証等)
    (注意)市の申告会場では提示、郵送等で提出する場合は写しの添付が必要です。扶養親族がいる人は、扶養親族のマイナンバーの記入が必要です。マイナンバーが分かるようにメモ等をしてきてください。
  • 確定申告(還付申告)をする人は、申告者本人名義の口座番号が分かるもの(通帳等)
  • 税務署から「確定申告のお知らせはがき」等が届いた人や、市・県民税の申告書が届いた人は、その申告書等
  • 利用者識別番号の分かるもの(お持ちの人のみ)

市・県民税申告が必要な人

  • 確定申告書を提出しない人(確定申告が不要な人)で、給与所得や公的年金等に係る所得以外に所得がある人
  • 市・県民税のみ各種控除(医療費控除、社会保険料控除等)を追加で申告する人
  • 勤務先から日高市役所に給与支払報告書が提出されない人(不明な人は勤務先に確認してください)
  • 収入が非課税所得(遺族年金、障害年金、失業給付等)のみの人
  • 令和6年1月1日から12月31日までの収入がない人

国民健康保険税やその他費用の算定、課税(非課税)証明書の発行には申告が必要です。収入がない人も申告をお勧めします。

【例】

  • 日高市国民健康保険税の軽減を受ける人
  • 国民年金保険料の免除を受ける人
  • 児童手当、児童扶養手当を受ける人
  • 保育所に入所申し込みをする(した)人
  • 課税(非課税)証明書の発行を希望する人

市・県民税申告が不要な人

  • 確定申告書を提出した人
  • 1か所からの給与収入のみで年末調整が済んでいる人または公的年金等に係る所得のみの人で、源泉徴収票に記載のある控除以外に追加で申告する控除がない人

確定申告が必要な人(主な場合)

給与所得

  • 給与収入金額が2,000万円を超える人
  • 給与以外の所得金額の合計が20万円を超える人
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をしなかった給与の収入金額と各種所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計が20万円を超える人

年金所得

  • 公的年金等の収入金額が400万円を超える人
  • 公的年金等の収入以外の所得金額が20万円を超える人

給与所得および年金所得以外

  • 営業所得や不動産所得などがあり、収入金額から必要経費を差し引いた金額の合計が所得控除の合計を超える人

所得税の還付を受ける(市・県民税申告では所得税の還付は受けられません)

  • 給与所得のある人で、医療費控除や寄附金控除など、年末調整で受けていない控除がある人
  • 令和6年中に退職したなど、年末調整を受けていない人 等

上記以外でも、確定申告が必要な場合があります。

詳しくは、川越税務署(電話:049-235-9411)へお問い合わせください。

公的年金等を受給している人

公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ、公的年金等の収入以外の所得が20万円以下である人は、確定申告する必要はありません(確定申告不要制度)。

  • 各種控除の追加により所得税の還付を受ける場合や、損失の繰越控除を受ける場合など確定申告が要件となっている場合は確定申告が必要です。
  • 市・県民税の算定に当たり、公的年金等の源泉徴収票に記載のない社会保険料控除や、生命保険料控除、医療費控除等の各種控除を追加する場合は、市・県民税申告が必要です。

市の申告会場で受け付けできない人

次のいずれかに該当する場合、市の申告会場で確定申告を受け付けできません。

  • 青色申告をする人
  • 給与所得者で特定支出の控除を受ける人
  • 外貨取引での収入、外国税額控除がある人 
  • 土地・家屋や株式などの譲渡所得(分離課税)がある人
  • 利子所得のある人
  • 申告書第三表を用いた(分離課税)申告をする人
  • 損失の繰り越し等の申告をする人
  • 配当所得の申告をする人(総合課税を除く)
  • 海外に住んでいる親族を控除対象とする申告をする人
  • 雑損控除のある人、災害減免法による所得税の軽減免除を受ける人
  • 亡くなられた人の準確定申告をする人
  • 退職金を複数回にわたって受け取っている人
  • 住宅借入金等特別控除(1年目)ほか、住宅改修関連等の控除を受ける人
  • 過年分(令和5年以前の年分)の確定申告をする人
  • 令和7年1月1日現在、日高市に住んでいない人

上記以外でも受け付けできない場合もあります。詳しくは、担当までご相談ください。

市の申告会場で受け付けできない確定申告は、川越税務署で申告する、確定申告書を作成して郵送やe-Taxを利用して申告する、税理士に依頼するなどの方法で申告してください。

特記事項

  1. 申告をする場合は、その対象となる年分の全ての所得を申告し、そこから控除する内容を併せて申告することになっています。
  2. 年末調整済みの内容であっても、その他の控除を申告する場合は源泉徴収票が必要となります。
  3. 医療費の領収書のみを提出して医療費控除を申告することなどはできませんので、ご注意ください。
  4. 所得税の還付申告は、既に源泉徴収や予定納税で支払った所得税からの還付の請求となります。このため、既に所得税を支払ったことを証明する書類として源泉徴収票の添付が必要です(「振込み通知」などの資料で代用できません)。また、還付される金額は支払済みの所得税額を超えることはありません。

確定申告書が送付されていないという問い合わせが多数寄せられています。
市の申告会場では、確定申告書や市民税・県民税申告書の用紙がなくても申告できます。
申告しない場合、所得税の還付が受けられない、市民税・県民税が高く算定される場合がありますので、必要に応じて申告してください。

市の職員を語った還付金詐欺にご注意ください

市の職員がATMの操作を依頼することはありません。

この様な場合は直接市役所に確認するか、身近な人や警察にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2025年01月22日