(申告)医療費控除

納税者が、本人または本人と生計を一にする配偶者や親族がケガや病気などで負担した医療費を前年中に支払った場合に受けることのできる控除です。控除額は次の計算式で算出します。

【医療費控除額(最高200万円)】=【支払った医療費の総額】-【保険金等で補てんされた金額(注釈1)】-【「10万円」または「総所得金額の5パーセント」のいずれか少ない金額(注釈2)】

(注釈1)生命保険契約などで支払われる入院給付金、健康保険などで支給される療養費・出産育児一時金など

(注釈2)所得金額が200万円を超える場合は10万円、所得金額が200万円以下の場合は所得の5パーセント

医療費控除の対象となるかの判断

納税者が、本人または本人と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費などが対象です。

申告対象年分の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象です。
複数の年分をまとめて単年分に申告することなどはできません。

医療費控除として認められるもの
区分 認められるもの 認められないもの
治療・リハビリ 医師に支払った治療費やリハビリ費用 医師への謝礼や、診断書の作成料など、治療に直接かかわらない費用
歯の治療 虫歯の治療費や、入れ歯などの費用
治療行為としての歯列矯正費
美容のための歯列矯正費など
マッサージ 治療のためのマッサージ、はり、きゅうなど 民間医療などの医療行為にあたらないもの
疲労回復のためのマッサージ
出産費 定期検診費や分娩費用、保健指導料、交通費など 分娩講座等の受講料など
医薬品 風邪薬など治療に必要なもの 処方箋のあるもの 疲労回復、健康増進のために購入したビタミン剤や健康食品など
通院費・入院費 水枕、吸い飲みなど治療のために直接必要な身の回り品
病院に通院するための電車賃、バス代 タクシー代(やむをえない事情があり公共交通機関の使用が困難な場合のみ)
治療上必要な差額ベッド代
タオル、洗面具など普段の生活でも必要なものや、ねまきのクリーニング代など
出前の食事や、希望による特別室の差額ベッド代(ぜいたくと見なされるもの)
親族に支払った付き添い代や食事代など
その他 医師が治療に直接必要だと判断し、購入したメガネや血圧計
義手義足、松葉づえなど(特に高額なものを除く)
寝たきり状態の方のおむつ代(医師の証明が必要)
健康管理のための血圧計
通常のメガネや、高齢者の使用する補聴器
インフルエンザなどの予防接種の費用

下記の費用について医療費控除を受ける場合は、医師の証明の添付または提示が必要です。

医師の証明の添付または提示が必要な費用
費用の種類 添付または提示が必要な書類
寝たきり状態の方のおむつ代 「おむつ使用証明書」または「おむつ使用確認書」
温泉利用型健康増進施設の利用料金 温泉療養証明書
指定運動療法施設の利用料金 運動療法実施証明書
ストマ用装具の購入費用 ストマ用装具使用証明書
B型肺炎患者の介護にあたる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用 医師の診断書(その患者がB型肺炎にかかっており、医師による継続的治療を要する旨の記載があるもの)
白内障等の治療に必要なメガネの購入費用 処方箋(医師が白内障等一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載したもの)
在宅療養の介護費用 住宅介護費用証明書

介護保険を利用した場合

介護保険を利用した場合は、領収書に記載されている「医療費控除の対象額」が対象となります。

  • 特別養護老人ホームの施設サービス費は、介護費、食費、居住費として支払った金額の2分の1が対象になります。
  • 介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設で、介護費、食費、居住費として支払った金額が対象になります。
  • 居宅サービス(訪問介護、訪問リハビリ、医師による居宅療養管理指導、医療機関でのデイサービス、ショートステイなど)と、その予防のために支払った自己負担額が対象になります。

そのほか、ホームヘルプサービス、訪問入浴介護、デイサービス、ショートステイと、その予防のための費用および夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居住介護の費用は、居宅サービスと併せて利用している場合のみ対象になります。


医療費控除の詳細については、国税庁のホームページでご確認ください。

国税庁:医療費を支払ったとき(医療費控除)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

この特例は、健康の維持推進および疾病の予防として、一定の取り組み(健康診断や予防接種など)を行った方が、本人または本人と生計を一にする配偶者や親族に対し、スイッチOTC医薬品を購入した場合、その年中に支払った対価額の合計額が1万2,000円を超える場合に、その超える部分の金額(最高8万8,000円)について、その年分の総所得金額等から控除する制度です。

平成30年度(平成29年分)の確定申告、市民税・県民税申告から適用開始されており、令和9年度(令和8年分)の確定申告、市民税・県民税申告まで受けられる控除となっています。

スイッチOTC医薬品とは

スイッチOTC(Over The Counter)医薬品とは、医師によって処方される医療用医薬品から、薬局等で販売されている風邪薬や胃腸薬などの医薬品に転換されたものです。

対象となる医薬品

薬効の例:かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫薬、肩こり・腰痛・関節痛の湿布薬など
(上記の薬効の医薬品全てが対象となるわけではありません)

一部の対象商品については、医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが記してあります。

<セルフメディケーション税制 共通識別マーク>

セルフメディケーション税制 共通識別マーク

購入後は、セルフメディケーション税制の対象医薬品かを、レシートにマークが記されているかどうかで判断できるようになっています(例えば「星マーク」など、薬局によってマークは異なります)。


セルフメディケーション税制の詳細や、対象医薬品については、国税庁、厚生労働省のホームページ等でご確認ください。

国税庁:特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】

厚生労働省:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

申告にあたっての注意事項

  • 現行の医療費控除とは併用できません。また、一度申告を行ったあと、更正の請求や修正申告等により、現行の医療費控除に変更することもできません。
  • 申告をする方が「一定の取り組み」を行っていることが要件となります。よって、申告をする方が取り組みを行っていない場合や、申告をする方ではなく、申告をする方と生計を一にする親族の方が取り組みを行っている場合は、要件に該当しません。
  • 申告をする際は、「一定の取り組み」を行った証明書類の添付または提示と、「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。

「一定の取り組み」を行った証明書類とは、健康診断や予防接種を受けた結果発行される「領収書」や「結果通知表」等を指します。

医療費控除の添付書類が変更となりました

確定申告等により、医療費控除を受ける際は、病院で受け取った領収書や、薬局のレシートなどの添付または提示が必要でしたが、平成30年度(平成29年分)の申告から、下記のとおり取り扱いが変更となりました。

  • 医療費控除の明細書」の添付が必要です(「医療費控除の明細書」の提出があれば、領収書の提出は不要です)。
  • 医療費の領収書は自宅で5年間の保存が必要です(税務署から求められたときに提示または提出が必要です)。
  • 医療保険者から交付を受けた医療費通知(「医療費のお知らせ」など)が医療費控除に使用できるようになりました(医療費通知を添付する場合は「医療費控除の明細書」の記入を省略できます)。

(注釈)平成30年1月1日以降に提出する分から適用されています。

(注釈)平成29年分から令和元年分までの確定申告、市民税・県民税申告については、経過措置として医療費の領収書の添付または提示によることもできます。

医療費控除の明細書の様式

国税庁:医療費控除の明細書

国税庁:セルフメディケーション税制の明細書

確定申告、市民税・県民税申告をする際は上記の様式を使用してください。

問い合わせ

所得税に関する問い合わせ

川越税務署(川越市並木452-2) 電話:049-235-9411

市民税・県民税に関する問い合わせ

日高市役所 税務課市民税担当 電話:042-989-2111

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2022年04月19日