(申告)住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けている人は、税源移譲により所得税が減額となり控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。このような場合、所得税から控除しきれなかった額を住民税からの住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除) として住民税(市民税・県民税)の所得割から控除できます。
控除の対象となる人
以下の項目全てに該当する場合、住民税からの住宅ローン控除の対象となります。
- 平成21年以降に住宅などを取得、入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている。
- 年末調整や確定申告をした結果、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある(給与所得者は、源泉徴収票の「摘要欄」に「住宅借入金等特別控除可能額」が記入され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」よりも大きい場合)。
- 住民税(市民税・県民税)に所得割がある(所得割からの控除ですので、所得割のない人は控除の対象になりません。また、所得割が全額控除されても均等割は課税になります)。
住民税からの住宅ローン控除額
住民税からの住宅ローン控除額は、次のいずれか小さい額となります。
1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
2. 以下の表により求められた額
居住開始年月日 |
控除限度額 |
---|---|
平成26年3月31日まで | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高9万7,500円) |
平成26年4月1日から令和4年12月31日まで | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高13万6,500円)(注釈1) |
(注釈1)住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8パーセントまたは10パーセントの場合。それ以外における控除限度額は9万7,500円です。
手続き方法
所得税の確定申告をする人
市へ申告書(市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書)を提出する必要はありません(確定申告書に居住開始年月日の記載が必要です)。
給与所得者で、年末調整により所得税の住宅ローン控除が済んでいる人
市へ申告書(市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書)を提出する必要はありません。
更新日:2022年04月19日