令和8年度から適用される個人住民税の主な税制改正
給与所得控除の見直し
令和8年度の個人住民税から適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の場合、最低保障額が最大10万円引き上げられます。
| 給与収入金額 | 改正前給与所得控除 | 改正後 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与収入金額×40パーセント−10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入金額×30パーセント+8万円 | 65万円 |
(注釈)給与等の収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額には、改正はありません。
各種控除等の所得要件の引上げ
各種控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設
所得者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満かつ合計所得金額が58万円超123万円以下の人(特定親族)がいる場合、特定親族特別控除が受けられます(里子を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます)。
特定親族特別控除は、特定親族の合計所得に応じて控除額が徐々に減少していく仕組みです。
(注意)合計所得金額が58万円以下の場合は、従来通り特定扶養控除が受けられます。なお、特定親族特別控除の適用を受ける場合は、税法上の扶養親族としては扱われません。
| 特定親族の合計所得金額 | 給与収入金額(給与収入のみの場合) | 控除額 |
|---|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 123万円超160万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 160万円超165万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 165万円超170万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 170万円超175万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 175万円超180万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 180万円超185万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 185万円超188万円以下 | 3万円 |
よくあるお問い合わせ
住民税に関するよくあるお問い合わせについては、下記ページをご覧ください。
その他の改正や詳しい内容は、国税庁のホームページをご覧ください。
更新日:2025年11月11日

















