令和7年度から適用される個人住民税の主な税制改正

住宅ローン控除の拡充・延長

子育て世帯または若者夫婦世帯における借入限度額の維持

子育て世帯(18歳以下の子どもがいる世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のどちらかが39歳以下)が令和6年に入居する場合には、令和4年・5年入居の場合の水準が維持されます。

改正前:令和6年・7年入居の限度額
新築・買取再販住宅 認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円
改正後:令和6年入居の限度額
新築・買取再販住宅 認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額(子育て世帯
または若者夫婦世帯)
5,000万円 4,500万円 4,000万円
借入限度額(子育て世帯
または若者夫婦世帯以外)
4,500万円 3,500万円 3,000万円

新築住宅の床面積要件の緩和

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)まで延長されます。

令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定している人へ

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない場合住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。詳しくは、国土交通省ホームページをご参照ください。

その他の改正や詳しい内容は、総務省のホームページ、国税庁のホームページ等でそれぞれご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2024年11月26日