上場株式等の所得に係る市民税・県民税の課税方式の選択

上場株式等の配当所得・譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座)は、納税通知書が送達される時までに手続きをすることで、確定申告書の記載と異なる課税方式を選択することができます。

(注釈)所得税と市・県民税とで異なる課税方式を選択できるのは令和5年度の市・県民税の申告(令和4年分確定申告)までとなります。

選択できる課税方式

  • 申告不要制度
  • 申告分離課税
  • 総合課税

(注釈)申告不要制度を選択すると、上場株式等の配当所得・譲渡所得等を申告していない扱いとなり、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の保険税(料)の算定等で使用する所得に含まれなくなります。ただし、配当割額・株式等譲渡所得割額控除額の適用もなくなるため、同控除額の還付等も受けられなくなります。

手続き

納税通知書が送達される時までに、市民税・県民税申告書に必要事項を記入の上提出してください。納税通知書は通常、市民税・県民税が給与天引きされている人は5月中旬、その他の人は6月上旬に送達されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当 (本庁舎 1階)

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電話:042-989-2111(代表)
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更新日:2023年09月22日