森林環境税

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市区町村において、市県民税(個人住民税)均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

令和6年度以降の市県民税均等割および森林環境税の税率

市県民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に1人年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

森林環境税の税額
  令和5年度まで 令和6年度以降
市民税均等割額 3,500円 3,000円
県民税均等割額 1,500円 1,000円
森林環境税(国税) なし 1,000円
5,000円 5,000円

詳しい内容については、下記ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年09月22日