太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告

1.太陽光発電設備の申告

太陽光発電設備は償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合がありますので、次の「2.申告が必要となる人」を参考に所有している太陽光発電設備の設置状況を確認してください。申告の対象となる場合は、毎年1月末日までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。

償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となります。

2.申告が必要となる人

個人(住宅用)

発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備は、償却資産の申告が必要です。ただし、発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備でも、売電をしていない場合は申告は不要です。

個人(事業用)

個人であっても、アパートの経営や商店等を営んでいる人は事業の用に供している設備となり、償却資産として申告の対象となります。

法人

償却資産として申告の対象となります。

3.償却資産と家屋の区分

太陽光発電設備に関して、固定資産税における「償却資産」に該当する設備は次のとおりです。

  • 太陽光パネル
  • 架台(レール)
  • 接続ユニット
  • パワーコンディショナー
  • 表示ユニット
  • 電力量計
  • これら設備の設置工事

住宅など家屋の屋根材とした太陽光パネルは、家屋の課税対象に含まれますので、償却資産としては申告対象外となります。

所有する太陽光発電設備が固定資産税(償却資産)の申告の対象となるか分からない場合や、課税標準額の計算、申告方法などでご不明な点がありましたら、税務課資産税担当まで問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2025年12月11日