固定資産税課税家屋の所有権移転

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在に所有している土地や家屋に課税されます。

建物を取り壊すと、取り壊した翌年からその建物の固定資産税・都市計画税がかからなくなりますので、忘れずに手続きをしてください。

登記されている建物の場合

法務局へ取り壊しの登記申請が必要です。

問い合わせ先

さいたま地方法務局 飯能出張所

飯能市双柳94番15号

電話 042-972-2580

さいたま法務局 飯能出張所

登記されていない建物(住宅・物置・車庫など)の場合

市へ書類の提出が必要です。

所有権移転申告書(PDFファイル:79.5KB)

この書類は、必要事項を記入した上、電子メールに添付することによって提出することもできます。その際には、売買契約書・遺産分割協議書等の写しを電子メールに添付または別途郵送してください。

問い合わせ先

日高市役所 総務部 税務課 資産税担当

日高市大字南平沢1020番地

電話 042-989-2111(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
お問い合わせフォームへ

更新日:2021年11月25日