建物を取り壊したときは手続きが必要です

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在に所有している土地、家屋、償却資産に課税されます。

建物を取り壊すと、取り壊した翌年からその建物の固定資産税・都市計画税がかからなくなりますので、忘れずに手続きしてください。

登記している建物の場合

法務局へ取り壊しの登記申請が必要です。

問い合わせ先

さいたま地方法務局 飯能出張所

飯能市双柳94番15号

電話 042-972-2580

さいたま法務局 飯能出張所

登記していない建物(住宅・物置・車庫など)の場合

市へ申告書の提出が必要です。

家屋新築・増築及び取壊し調書兼新築住宅軽減適用申告書(PDFファイル:150.5KB)

この申告書は、必要事項を記入し、電子メールに添付することでも提出することができます。その際には建物の解体証明書の写しを、電子メールに添付または別途郵送してください(添付がない場合は現地調査等をもって家屋の滅失を確認します)。

問い合わせ先

日高市役所 総務部 税務課 資産税担当

日高市大字南平沢1020番地

電話 042-989-2111(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
お問い合わせフォームへ

更新日:2023年11月15日