軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)とは

令和元年度の税制改正により、従来の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称変更しました。

原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)の所有者に対して課税される税です。

課税される人

4月1日現在、市内に軽自動車等を所有している人 (詳細は地方税法第442条の2によります)

税率

軽自動車税(種別割)の税率改正

平成28年度から、軽自動車税(種別割)の税率が次のように変わりました。

原動機付自転車、二輪車等
軽自動車税(種別割)の税率一覧(原動機付自転車、二輪車等)
種別 区分(総排気量/定格出力) 平成27年度まで 平成28年度から
原動機付自転車第一種 50cc以下 0.6キロワット以下 1,000円 2,000円
原動機付自転車第二種(乙) 50cc超90cc以下 0.6キロワット超0.8キロワット以下 1,200円 2,000円
原動機付自転車第二種(甲) 90cc超125cc以下 0.8キロワット超1.0キロワット以下 1,600円 2,400円
原動機付(三輪以上) 20cc超50cc以下 0.25キロワット超0.6キロワット以下 2,500円 3,700円
軽二輪 125cc超250cc以下 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 1,600円 2,400円
小型特殊自動車 その他のもの 4,700円 5,900円
四輪以上および三輪の軽自動車(種別割)

四輪以上および三輪の軽自動車については、最初の新規検査年月によって適用される税率が異なります。(最初の新規検査年月は自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます)また、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等については、グリーン化を進める観点から、重課税率が適用されます。ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール(混合メタノール含む)自動車、ハイブリッド自動車、被けん引車については、重課税率は適用されません。

軽自動車税(種別割)の税率一覧(四輪以上および三輪の軽自動車)
種別 平成27年度まで 平成28年度から
(平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両)
平成28年度から
(平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両)
平成28年度から
[最初の新規検査から13年経過した車両(重課)]
軽三輪 3,100円 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪乗用(営業用) 5,500円 5,500円 6,900円 8,200円
軽四輪乗用(自家用) 7,200円 7,200円 10,800円 12,900円
軽四輪貨物(営業用) 3,000円 3,000円 3,800円 4,500円
軽四輪貨物(自家用) 4,000円 4,000円 5,000円 6,000円
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)

令和3年4月1日から4年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能および消費性能の優れた環境負荷の小さい車両については、令和4年度分の軽自動車税(種別割)に限り次の税率が適用されます。

軽自動車税(種別割)の税率一覧(環境負荷の小さい車両)
種別

電気自動車・天然ガス軽自動車(注1)

ガソリン車・ハイブリッド車 (注2)

ガソリン車・ハイブリッド車(注3)

軽三輪 1,000円

2,000円(乗用・営業用のみ)

3,000円(乗用・営業用のみ)

軽四輪乗用(営業用)

1,800円 3,500円 5,200円

軽四輪乗用(自家用)

2,700円 対象外 対象外

軽四輪貨物(営業用)

1,000円 対象外 対象外

軽四輪貨物(自家用)

1,300円 対象外 対象外

(注1) おおむね75パーセント軽減
電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10パーセント以上低減達成。または、平成30年排出ガス規制に適合。)

(注2) おおむね50パーセント軽減
乗用(営業用):令和2年燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90パーセント達成。

(注3) おおむね25パーセント軽減
乗用(営業用):令和2年燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70パーセント達成。

各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当 (本庁舎 1階)

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電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2022年04月21日