新型コロナウイルス感染症拡大防止のための軽自動車税(種別割)(三輪以上の軽自動車に限る)の課税上の取り扱い

軽自動車の保有関係手続に関し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、軽自動車検査協会で行う「1.解体を伴う自動車検査証返納届出」、「2.所有者名義変更を伴う自動車検査証返納届出」、「3.所有者名義変更を伴う輸出予定届出」申告手続きが3月末窓口に集中する傾向を回避するため、令和5年4月1日を賦課期日とする軽自動車税(種別割)に限り、次のとおり取り扱います。

課税上の取り扱い

三輪以上の軽自動車について、上記(1.2.3)の手続きに伴う軽自動車税(種別割)の申告は、3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、その事由発生から15日以内に手続がなされたものであった場合、4月以降の申告であっても3月中にそれらの申告の根拠となる事由が発生したことを前提に課税処理を行います。

(注釈)詳細は、国土交通省ホームページでご確認いただくか、お近くの軽自動車検査協会主管事務所又は各支所までお問い合わせください。

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更新日:2023年03月17日