公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法という。)」は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定されました。

土地の所有者が、一定の要件を満たす土地を有償譲渡するときに、市長に届け出る「届出制度」と、市による買い取りを希望するときに、市長に申し出る「申出制度」の2つの制度を設けています。

届け出・申し出のあった土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されると、市は土地所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取るというものです。

1 届出制度(公拡法第4条)

土地所有者は、下記のいずれかに該当する土地を有償で譲渡するときには、譲渡前に市に届け出る必要があります。届出書に必要な書類を添付して、管財課へ提出してください。

  1. 面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が次の項目に該当する土地
    1. 都市計画施設の区域内
    2. 次に掲げるもの
      • 道路法により「道路区域として決定された区域」
      • 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内」
      • 河川法により「河川予定地として指定された土地」
    3. 生産緑地地内の区域内
  2. 市街化区域内にあって、5,000平方メートル以上の土地

2 申出制度(公拡法第5条)

土地所有者は、市内の100平方メートル以上の土地について、県や市などの地方公共団体等による買い取りを希望するときは、申請書に必要な書類を添付して、管財課へ申し出ることができます。

3 提出書類

次の書類を各2部作製し、届け出の場合は契約締結3週間前までに提出してください。

  1. 土地有償譲渡届出書(届出制度)または土地買取希望申出書(申出制度)
  2. 案内図(広域的な地図等でコピー可)
  3. 位置図(住宅地図等でコピー可)
  4. 公図(コピー可)
  5. その他参考となる資料(登記簿謄本等でコピー可)

(備考)

  • 届出書等の提出や結果通知の受領を代理人に委任する場合は、委任状を1部提出してください。
  • 複数筆の土地の場合には、別紙を作成するなどして、各筆ごとの面積について記載しください。
  • 共有の土地の場合には、届出書、申出書や委任状に共有者全員の署名が必要となります。

4 様式のダウンロード

5 土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)

届け出や申し出をすると、一定期間(下記の期間)はその土地を他に譲渡(売買契約等)をすることができません。

  • 「買い取りの予定がありません」旨の通知があるまで(届け出・申し出を受理した日から最長で3週間)
  • 「買い取りの協議を行います」旨の通知があった場合には、通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)まで

6 罰則(公拡法第32条)

届け出をしないで土地を有償で譲渡することや虚偽の届け出をした場合、または譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処せられることがあります。

7 税法上の優遇措置

この制度に基づいて協議が成立し、市や県等に買い取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられる制度があります。詳しくは税務署にご確認ください。

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更新日:2020年12月28日