森林を伐採するときや所有者を変更するとき(伐採届・所有者変更届)

伐採および伐採後の造林の届け出

市地域森林計画の対象となっている森林(保安林または保安施設地区を除く)において立木を伐採する場合には、森林法第10条の8などの規定により、「伐採および伐採後の造林の届出書」に、必要書類を添付して市に提出しなければなりません。

また、伐採および伐採後の造林を実施した際は、市に伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出しなければなりません。

(注釈)

  • 令和5年4月1日から「伐採および伐採後の造林の届出書」に必要書類の添付が義務化されました。詳細は林野庁ホームページをご確認ください。
    伐採および伐採後の造林の届け出の制度(林野庁ホームページ)
  • 対象の森林に該当するか分からない場合は、事前に産業振興課までお問い合わせください。
  • 除伐(育成しようとする樹木以外の不用木を取り除くこと)の場合は、届出書の必要はありません。
  1. 伐採および伐採後の造林の届出書(Wordファイル:26.4KB)
    伐採および伐採後の造林の届出書記入例(PDFファイル:381.2KB)
  2. 伐採計画書(Wordファイル:24.4KB)
  3. 造林計画書(Wordファイル:28.6KB)
  4. 伐採に係る森林の状況報告書(Wordファイル:27.3KB)
    伐採に係る森林の状況報告書記入例(PDFファイル:344.6KB)
  5. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Wordファイル:27KB)
    伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(PDFファイル:327.1KB)

注意事項

保安林を伐採する場合や1ヘクタールを超える開発をする場合は、県への届け出が必要となります。詳細は下記をご覧ください。なお、県へ届け出をした場合は、市への届け出は不要となります。

(注釈)森林法施行令の改正により、令和5年4月1日以降、太陽光発電施設の開発を目的とする場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものから都道府県知事の許可が必要となります。

林地開発の見直しについて(PDFファイル:268.2KB)

添付書類

伐採届の添付書類

伐採届の添付書類一覧
添付書類 具体的な内容
伐採する森林の位置図および区域を示した図
  • 位置図…伐採の対象となる森林の位置を確認できる図面
  • 区域図…森林計画図、空中写真等に伐採する区域の外縁を明示した図面
(注釈)
  • 区域図により森林の位置が特定できる場合は位置図を兼ねることができます。
  • 区域が特定できるものであれば、縮尺は任意です。
届け出者を確認できる書類
(注釈)
  • 伐採を行う人と伐採後の造林を行う人が異なる(連名での提出)場合は、それぞれの人が添付する必要があります。
  • 代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
  • 個人の場合…氏名・住所が分かる書類などの写し(マイナンバーカード、運転免許証、住民票等)
  • 法人の場合…法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類(写しでも可)
  • 法人でない団体である場合…代表者の氏名、規約、組織および運営に関する定めを記載した書類 (写しでも可)
他の法令の許認可等を証明する書類
(注釈)該当する場合のみ必要となります。
  • 許認可に関する申請状況が分かる書類
  • 既に処分があった許認可は、その証明書の写し
土地所有者または伐採後の造林を行う権限を有していることを証明する書類
  • 土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写し
  • 伐採後の造林に係る受委託契約書、土地の賃借契約書等の写し
森林を伐採する権限を有していることを証明する書類
(注釈)届出者が森林の土地所有者でない場合のみ必要となります。
立木の登記事項証明書、立木売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、伐採に係る同意書、伐採に掛かる受託契約書等の写し
隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証明する書類 届出者と隣接土地所有者の氏名、境界確認に立ち会った日時や状況等が確認できる書類や写真
(注釈)以下に該当する場合には添付を省略することができます。
  • 単木的な伐採など隣接する土地との境界に接していないことが明らかな場合
  • 地籍調査済みで境界杭が存在している場合
  • 地形、建物その他土地の範囲を明示する適切なものにより境界が判断できる場合
  • 誓約書の提出により届け出後伐採前に境界確認を行うことを明示した場合

 報告書の添付書類

現況写真(伐採が完了したことが確認できる写真)

届け出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた人等

(注釈)立木を伐採する人と伐採後の造林を行う人が異なる場合は、連名で提出します。

届け出期間

「伐採および伐採後の造林の届け出」

伐採する日(伐採開始日)の90日前から30日前まで

(森林経営計画に基づく伐採の場合は、伐採後30日以内)

「伐採に係る森林の状況報告書」「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」

伐採および伐採後の造林完了後、それぞれ30日以内

森林の土地の所有者届け出

森林法の規定により、森林の土地の所有者となった人は、市に所有者変更届を提出しなければなりません。

(注釈)平成24年4月1日から、所有者変更届の提出が義務化されました。

所有者変更届(Wordファイル:29.5KB)

記入例(PDFファイル:150.9KB)

林野庁作成リーフレット(概要)(PDFファイル:6.3MB)

(注釈)令和6年4月1日から、森林の土地の相続登記が義務化されます。

森林の土地においても、相続によって土地を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務になります。法施行より前に相続した土地も、義務化の対象です。

相続登記については、以下の法務省のホームページを参照し、お近くの法務局や、司法書士・司法書士会等にご相談をお願いします。

法務省ホームページ(所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し)

林野庁チラシ(相続登記の義務化について)

添付書類

  • 土地の位置を示す地図
  • 土地の登記事項証明書
  • その他届出の原因を証明する書面

届け出の対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した人

(注釈)国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を提出している人は対象外です。

届け出の期間

所有者となった日から90日以内

関連情報

埼玉県水源地域保全条例による届け出

埼玉県では、水源地域保全条例で定められた水源地域内の土地の場合、森林の土地取り引きに事前届け出が必要です。

埼玉県水源地域保全条例により森林の土地取り引きに事前届け出が必要です!

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農政担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2024年01月18日