水道法の一部改正に伴う指定給水工事事業者の更新制導入

指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。

この法改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者は、有効期間内での更新手続きが必要となります。

市では、令和2年4月1日以降に有効期間内で手続きを行えるよう、各工事事業者様には順次通知しますので、更新を希望する場合には、期間内での手続きをお願いします。

初回更新までの有効期間

初回更新までの有効期間一覧
指定を受けた日 初回更新までの有効期間
平成10年4月1日から11年3月31日 令和2年9月29日まで
平成11年4月1日から15年3月31日 令和3年9月29日まで
平成15年4月1日から19年3月31日 令和4年9月29日まで
平成19年4月1から25年3月31日 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日から令和元年9月30日 令和6年9月29日まで
  • 有効期間内に更新手続きを行わない場合、指定の効力を失いますのでご注意ください。
  • 更新の際には更新手数料1万円が必要となりますので、ご用意ください。
  • 更新時期が近づきましたら、水道課から更新手続きのお知らせを郵送します。

 更新申請時の確認項目(給水装置工事の指定制度等の適正な運用)

  1. 日本水道協会埼玉県支部が実施している指定給水装置工事事業者講習会の受講実績(過去5年以内)
  2. 指定給水装置工事事業者の業務内容
  3. 給水装置工事主任技術者等の研修受講実績(過去5年以内)
  4. 過去1年以内の給水装置工事に主に従事した適切に作業を行うことができる技能を有する者の状況
この記事に関するお問い合わせ先

水道課 整備維持担当

郵便番号:350-1247 日高市大字高岡150番地
電話:042-989-2363
ファックス:042-985-1930
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更新日:2021年05月28日