(様式)児童手当の手続きに関する各種申請書

新たに受給資格が生じたとき(第一子出生、転入)

初めての子どもが生まれたとき、他市から転入したときにご利用ください。

(注釈)「児童の兄弟等」とは、平成15年4月2日から平成19年4月1日までの子どもを意味します。

第二子以降の出生などで支給対象となる児童が増えたとき

第二子以降の子どもが生まれたときなど、支給対象となる子どもが増えたときにご利用ください。

離婚などにより支給対象となる児童が減ったとき、いなくなったとき

一部の子どもを養育しなくなったときにご利用ください。

子どもを一人も養育しなくなったときにご利用ください。

受給者が公務員になったとき

受給者が公務員になったときにご利用ください。

各種変更届(氏名、住所)

氏名、住所(市内転居)を変更したときにご利用ください。

受給者と児童が別居するとき

受給者と子どもの住所が異なるときにご利用ください。

養育する子どもが、年度末までに19歳から22歳になる子どもを含めて3人以上いる人

令和6年度10月分(12月支給分)より改正

養育する子どもが、年度末までに19歳から22歳になる子どもを含めて3人以上いる人は、「監護相当・生計費についての確認書」の提出が必要です。

ご提出いただくことで、該当の子どもが児童手当における子どもの人数にカウントされ、第3子以降の手当額が加算されます。ご提出の際は、年度末までに19歳から22歳になる子どもについて「児童手当額改定認定請求書」をご記入のうえ、併せてご提出ください。

なお、年度末までに19歳から22歳になる子どもは、別居している場合であっても、「別居監護申立書」の提出は不要です。

用紙サイズ

A4

郵送の場合の注意事項

  • 郵送申請の場合、申請書が子育て応援課に到着した日を申請日とさせていただきますのでご注意ください。
  • 審査の過程で、他に提出書類が必要になった場合は、後日提出をお願いする事があります。
  • 不足書類につきましては、後日提出することができますので、お早めに申請してください。
  • その他、ご不明な点等ございましたら、下記お問い合わせまでご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課 子育て応援担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2025年11月13日