農振農用地からの除外について

日高市では、「日高市農業振興地域整備計画(以下「整備計画」)」の中で農業振興地域内農用地区域(以下「農振農用地」:通称「青地」)を定め、その区域内において、土地の農業上の有効利用と農業の健全な発展を図っています。

このため、農振農用地に指定されている土地は、原則として農地転用が出来ないなど厳しい制約があります。

やむを得ず農地以外の用途に利用する場合は、農振除外の要件を満たし、受付できない事例に該当しない場合などに申し出を受け付けることができます。

申出期間

毎年5月および11月の16日から末日まで(土・日曜日、祝日を除く)

農振除外の要件

農振除外とは、農業の振興を図る土地において農業以外の目的で使用する場合に必要となる手続きです。この申し出を受けられるものは、当市の整備計画に支障がなく、農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」)第13条第2項の要件(下記(1))を全て満たし、かつ農振除外の目的が本市の農用地区域からの除外要件(下記(2))に該当するものに限られます。

(1)法第13条第2項の要件

  • 農振農用地以外の土地をもって代えることが困難であること
  • 農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼす恐れがないこと
  • 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないこと
  • 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼす恐れがないこと
  • 土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、事業完了の翌年度から8年を経過している土地であること

(2)本市の農用地区域からの除外要件に該当するもの

  • 公用・公共用施設のための用地
  • 当該農用地を所有する農業者等及びその親族のための住宅用地
  • 敷地拡張 など

詳細は、産業振興課窓口にてご相談ください。

農振除外の要件を満たしても申出を受付できない事例

  • 農地法、都市計画法、建築基準法等、他の法令による許認可が見込まれない場合
  • 補助事業による許認可が見込まれない場合
  • 貸し施設(農地転用した施設を申出者以外の者に使用させること)に該当する場合 など

詳細は、産業振興課までご相談ください。

農振除外の申出受付の要件

(1)農振除外の申出受付の条件

農振除外の申し出をするためには、受付期間の前月までに農振除外の見込みがあることの確認を産業振興課から受ける必要があります。確認を受けていない申し出は受け付けできません。

なお、確認には関係機関との調整等も必要なため、1か月以上を要することがあります。

(2)農振除外の申出受付の期間

毎年5月と11月の2回です。それぞれ16日から末日まで(土・日曜日、祝日除く)に申出書類一式をご提出ください。書類に不備、不足があると受け付けできません。

農振除外の申し出を受付けてから完了するまでは、おおむね8か月かかります。なお、申し出を受け付けた場合でも農振除外が認められない場合もありますので、ご留意ください。

農振除外の相談

(1)事前相談

農振除外の見込みについての事前相談は随時、産業振興課窓口にて受け付けています。

事前相談には1か月以上の期間が必要となることがあります。お早目にご相談ください。

(2)農振農用地の確認

農振農用地に指定されているかの確認は、電話でも可能です。土地の情報(大字・小字・地番)を確認し、ご連絡ください。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農政担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2022年10月27日