貯水槽水道

貯水槽水道とは

市の水道水を受水槽に受け、これを建物の利用者に飲料水として供給する施設の総称です。

貯水槽水道を適正に管理しましょう!

設置者(建物の所有者)が管理の責任者です

アパート、学校、病院などの多くは、受水槽などを通じて建物の利用者に給水しています。もし管理が十分でないと、水槽内の水が汚れたりすることがあります。利用者の方が安心して飲める水を常に供給できるように、設置者(建物の所有者)には適正な管理をお願いします。

設置者の義務

簡易専用水道の場合

受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える水道施設を簡易専用水道といいます。

設置者は、水道法施行規則第55条で定める管理の基準に従って、管理することが義務付けられています。

管理基準(水道法施行規則第55条)
水槽の清掃 受水槽、高置水槽の清掃を毎年1回以上定期的に行い、いつも清潔な状態に保つ。
水質管理 毎日水の色、味、においなどに注意し、異常があれば水質検査を行う。
施設の点検と改善 水槽の状態やマンホールの施錠など施設の点検を行って、不備な点があれば速やかに改善する。
給水の停止 供給している水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者や衛生行政に知らせる。

また、毎年1回以上定期的に、県および厚生労働大臣の指定を受けた検査機関に依頼して、管理の状況についての検査を受けなければなりません。(水道法第34条の2第2項)

指定検査機関の定期検査(水道法施行規則第56条)

指定検査機関名および所在地
(県内業者)

社団法人埼玉県環境検査研究協会
さいたま市上小町1450‐11 電話:048‐649‐5115
検査内容 施設の外観検査、受水槽の周辺や内部等の施設検査
水質検査(残留塩素や濁り等)
水槽の清掃の記録等書類の整理保存状況

毎年1回以上、簡易専用水道の設置者が下記の検査機関に依頼し、検査を受けなければなりません。

小規模貯水槽水道の場合

受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下の水道施設を小規模貯水槽水道といいます。

設置者は、日高市給水規程第28条の規定、ならびに飲用井戸等衛生対策要領に準じて管理することが義務付けられていますので、次のとおり管理してください。

小規模貯水槽水道の維持管理
水槽(受水槽・高置水槽)の清掃
  • 年1回以上、定期的に行ってください。
  • 清掃は、専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。
水槽(受水槽・高置水槽)の点検
  • 水が有害物や汚水等によって汚染されることのないように、定期的に(月1回程度)点検を行ってください。
  • その他、地震、凍結、大雨などにあったときも速やかに行ってください。
  • 点検等により欠陥を発見したときは、速やかに改善措置を行ってください。
水質検査の実施
  • 給水栓(蛇口)での水の水質検査を定期的に(1日1回程度)行ってください。
  • 異常があったときには、保健所等の専門機関に依頼して、必要な項目の検査を行って、安全性を確認してください。
給水停止および利用者への周知

給水する水が人の健康を害する恐れがあると分かったときは、

  • 直ちに給水を停止し、
  • その水を飲まないよう、利用者および利用する可能性のある人に知らせなければなりません。

また、毎年1回以上定期的に、県および厚生労働大臣の指定を受けた検査機関に依頼して、管理の状況についての検査を受けるか、自主的に検査を行うことになっています。(日高市給水規程第28条)

飲用井戸等衛生対策要領
施設の管理 水槽の定期的(年1回)な清掃、施設の点検と改善など、簡易専用水道に準じた管理をお願いします。また、厚生労働大臣指定検査機関による定期検査もできるだけ受検してください。
水質検査 給水栓における水の色、濁り、味および残留塩素の有無について異常がないかどうか水質の点検をお願いします。また、万一、水に異常があった場合には必要な水質項目について検査を行ってください。

管理点検のポイント

(1)受水槽・高置水槽の点検(毎月)

  1. 水槽の周辺は清潔で整理・整頓されていますか
  2. 水槽にひび割れや水漏れはありませんか
  3. 周囲に汚染の原因となるものは置いてありませんか
  4. 水槽内に沈積物や浮遊物はありませんか
  5. マンホールのふたは防水密閉型できちんと鍵がかかっていますか
  6. マンホールの防水パッキンは傷んでいませんか
  7. オーバーフロー管や通気管の防虫網はついていますか
  8. オーバーフロー管や通気管の防虫網は傷んでいませんか

(2)水質検査の実施(毎日)

無色透明なガラス製のコップに給水栓から水を取り、肉眼で次の項目を検査してください。

  1. 濁り
  2. 臭い
  3. 残留塩素
    に異常はありませんか。

異常があった場合は、その原因としては次のようなことが考えられます。専門機関により詳しい検査を依頼してください。

  1. 色の付いた水が出る
    赤い水 鉄製の水槽や鉄管の腐食
    青い水 銅製の水槽や銅管の腐食
    白い水 空気(気泡)の混入、亜鉛メッキ銅管の腐食
  2. 濁りがある
    水槽が汚れている
  3. 臭いがある
    水槽が汚れている
    水槽内に汚染物質が混入している
  4. 味がある
    水槽が汚れている
    給水管等の腐食
  5. 残留塩素

水槽の清掃、年1回の清掃を

年1回以上行う水槽の清掃は、水槽壁面の清掃や内部の消毒などを行うものですが、清掃の際には、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称:ビル管理法)」に基づいて知事の登録を受けた貯水槽清掃業者を活用することが望ましいとされています。

貯水槽水道に関するお問い合わせ

  • 日高市環境課 電話 042‐989‐2111
  • 日高市水道課 電話 042‐989‐2363
この記事に関するお問い合わせ先

水道課 整備維持担当

郵便番号:350-1247 日高市大字高岡150番地
電話:042-989-2363
ファックス:042-985-1930
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更新日:2019年10月03日